裁 判 記 録 に 見 る

土居中事件

まごころ広場            四国中央市の人権を守る真の会

HOME 土居中冤罪事件 土居町いじめの実態 サイトによる告発 資料 連絡 ゲストブック

 

土居中事件は、土居人対協が篠崎良治教頭、石川周治教諭、伊藤貴仁教諭、高橋恭敬教諭、本宮久忠教諭などにアドバイスをして被害届を出させ、四国中央署や愛媛県警と共謀して、傷害事件および名誉棄損事件として書類送検させたものです。

いったん書類送検されてしまえば、この権力のレールはまっすぐに起訴という関所を通過します。

つまり、愛媛県警、四国中央署、検察、土居人対協が、一つの権力のループを構成しているわけです。そのパイプ役となるのが、市会議員や県会議員です。

 

さて、それでも、裁判で公正に審理されて、裁判官が正しい判決を出していたなら、『土居中冤罪事件』という命名はされなかったはずだったのでした。

 

 

【9】熱田康明裁判長と、長谷川憲一裁判長

第1審の熱田康明裁判長は、「懲役4月・執行猶予2年」の判決を下しました。

その判決の中身は、資料室にあります。

その中には、不合理な点や自己矛盾する点がありの行列のようにたくさん並んでいます。そのうちのいくつかを見てみましょう。

 

[] 石川周治教諭の怪我について

石川周治教諭についてですが、判決は次のように述べています。

 

2)供述の信用性について

ア 石川教諭の供述は、具体的かつ迫真性に富み、弁護人による反対尋問においても、記憶のあることとないことを明確に分けて供述しており、保健室に入室して以降、被告人と同教諭とのトラブルを経て本宮教諭、伊藤教諭とも口論になったこと、そして、警察官からの事情聴取など一連の事実経過についての供述内容につき、不合理な点又は不自然な点も特段、見受けられない。

                        

しかし、このサイトで石川教諭の証言を検証して、不合理かつ不自然な点が致命的に存在することは明らかであって、熱田裁判長、何をか言わんやです。

 

また、

 

オ なお、弁護人は、石川教諭が供述する被告人の暴行態様からすれば、このような軽度な傷害にとどまらない旨主張し、確かに、116日の段階では筋緊張の亢進は明確には認められず、加療期間5日と診断されたものではあるが、他方で、安藤医師は、その後も石川教諭から診療を求めて来院した際には、同教諭を診察し、(頬部打撲の点は措くとしても、)触診するなどした上で筋緊張の亢進を確認しており、その結果として頸部捻挫につき全治3週間と診断した旨供述していることからすれば、特に不合理であるとか不自然であるとは言えない。

 

は、最重要な点ですが、これについてもこのサイトで安藤医師の診断について検証しました

筋緊張の亢進は確認しているが、それは安藤医師が証言の最後に漏らした本音、

だから、来られて、後日、診断書を発行するぐらい軽い症状だから、あなた、それでいいでしょうということで、いったん帰られたんですよ。帰られたから、一辺、カルテを閉じたんです。更新したのがここまでなんですよ。」

で明らかにされているように、初診の時に、鞭打ちのような心配な症状は見つけられなかったのです。

 

すなわち、石川周治教諭の「筋緊張の亢進」は安藤医師自らが2月5日に言った「肩こり」と同じ種類のものだと言うことです。

 

ですから、

石川周治教諭の頸部捻挫は、肘の打撲(左ほほのごくごく軽度の腫脹)とは関連性がない

ということです。

 

熱田裁判長は重大な事実誤認をしてしまいました。

 

 

 

[] 音声データの鑑定書について

さて、熱田康明裁判長が犯した過ちは、単にそれだけではありません。(判決文に書いてある項目の一つ一つが過ちなのですが、それをすべてここであげるのは、時間の無駄です。皆さんで検証してみてください。)

 

ここで、熱田康明裁判長が犯した最大の誤りについて、触れておきます。

それは、この部分です。

 

2)本件現場録音について

ア ところで、本件事件現場における状況については、前記第16のとおり、本件傷害事件当時における本件事件現場の状況を録音した音声データがあり、検察官、弁護人からそれぞれ反訳書が書証(甲4、弁1)として取調べ請求され、いずれも同意され、証拠として採用された。

しかるに、検察官は、上記音声データについて、上記(1)@の石川教諭らの各証人の供述に照らせば、被告人に不利益な部分について削除編集がされている旨主張する(もっとも、削除編集がされていない部分については、当時の客観的状況をそのまま記録した証拠であり、その限りにおいて信用性は認められる趣旨の主張もしているところである。)。

 

イ 当裁判所は、本件現場録音の作成過程につき、後記の被告人の供述に照らして不自然な点が窺われ、一部の録音部分が削除等された可能性は否めないものの、本件現場録音に収録されている音声それ自体は、被告人にとって不利益な発言部分も含まれていることなどから、被告人により意図的に編集されたものではないものと判断した。よって、各証人の供述の信用性については、本件現場録音の内容に照らして検討することとする。

 

おいおい、と耳を、いや目を疑いますね。

被告人により意図的に編集されたものではないものと判断した。

んだって???

 その通り、一切の編集は行われていないことが、鑑定されているのです。

 

これはものすごく重要な点ですよ。

だって、そう判断したんだったら、別稿で述べたように、石川周治教諭、伊藤貴仁教諭、本宮久忠教諭は、この法廷で大嘘を証言した、すなわち偽証したことを認めることになるからです。

そして、彼らの証言が、

「具体的かつ迫真性に富み、不合理な点又は不自然な点も特段、見受けられない。」

と言った熱田裁判長自らの言葉が根底からガタガタと崩れるからです。

 

熱田裁判長の判決は、このように“見事な”論理矛盾を含んでいます。

 

 

さて、それでも、彼は、この録音の信ぴょう性について

当裁判所は、本件現場録音の作成過程につき、後記の被告人の供述に照らして不自然な点が窺われ、一部の録音部分が削除等された可能性は否めない

と言って、「完全に音声データを信頼できるんでもないんだ」と逃げ道を作ってあるわけです。

 

それで、弁護側はこの音声データを専門家に鑑定してもらって、

編集の痕跡なし

という鑑定結果を得たそうです。

(本来、「編集してる」と検察が主張するのだから、検察側が、鑑定に出すべきものでしょう。)

 

もうお分かりのように、この3分20秒間の音声データに編集があるのかないのかは、石川周治教諭、伊藤貴仁教諭、本宮久忠教諭の証言の信ぴょう性を根本から問うものであって、もはや曖昧にして通過することはできません。

もしもこの点をあいまいにしたまま審理を進めるとしたら、それは重大な冤罪の生産審理ということになります。

 

したがって、すでに事実誤認判決を出すという重大な過ちを犯してしまった熱田康明裁判長については、今後法曹界で処分をきちんとすべきでしょう。(法曹界に自浄力があるなら。)

 

 

 

[]高裁での審理について

そこで、弁護側によって控訴されて高松高裁での審理に場は移ったわけですが、今度の裁判長は、長谷川憲一裁判長です。

初公判は、「まだ資料が読めてない」とのことで5分で終了。

第2回公判では、すべての証拠申請を却下し、「次回判決」と言ったが、水口弁護士と臼井弁護士の抗議により、次回被告人質問のみ行う、ということになったそうです。

すると、審理は一切せずに判決ということですね。

? ? ? ? ?

大きな疑問を感じずには居られません。

すなわち長谷川憲一裁判長は、もう河村教諭の懲役刑以上の判決を決めているのではないのか?

という疑問です。

もしもそうだとしたら、これは大変なことです。

不十分な審理と事実誤認の第1審の判決によって、そのまま、一人の人間の基本的人権と生存権が侵されることになるからです。

裁判所とは、本来真実を究明し公正な判定を下すところではないでしょうか?

また、日本の裁判制度は3審制です。これは、第1審でミスがあったらそれを審理しなおして修正できるように作られたシステムです。

長谷川憲一裁判長が下した一切の証拠申請の却下は、高裁がきちんとした審理をしようという気持ちがあるのかどうか、私たちに疑問を抱かせます。

 

音声鑑定は、超重要な証拠です。これによって、第1審の判決がひっくり返ります。

 

その音声鑑定をせずに審理もせずに判決を下せるものなのでしょうか??

高裁の長谷川憲一裁判長の判決は、多くの人々が、かたづを飲んで見守っています。

 

今のところ言えることは、

もしも、長谷川裁判長が稀にみる名裁判長であるなら、第1審の審理だけを読み込んで、検察側の不合理と矛盾を見やぶったので、音声鑑定の結果を見る必要なしに、無罪(罰金)判決を下す。

しかし、そういう裁判長でないとすると、あれほどの素人でも分かる重大な事実誤認判決を、そのまま変えずに、あるいは量刑をより重くして、懲役判決を下す。

このどちらであるか、ということです。

 

前者の場合は、長谷川憲一裁判長の名は名裁判長として轟くでしょう。

しかし、後者の場合は、重大な人権侵害を世に問うていかなくてはなりません。

 

高松高裁での長谷川憲一裁判長を、全国の大勢の皆さんで見守っていきましょう。

 

 

 

 

[]音声データ「夫婦の会話」について

熱田裁判長の判決の論理矛盾の話に戻ります。

 

河村教諭と奥さんが1月16日の夜自宅で交わした会話について述べた部分に関する判決文です。

2)また、本件自宅録音の内容をみるに、被告人は、「肘が多分、顔に当たった。」、「当たったんやないよ、当てたんよ。」、「外に対しては、僕が当てたんよ、言わんかったら分からまい。」、「肘打ちは見えんのよ。距離にして分からんのよ。こっちも即な思いっきりするあれではないし。手加減しとるし。」などと述べているが、これらの会話は、もとより誰かに強制されたものではなく、その内容及び双方の語調に照らしても通常の会話をしているものと認められる

 

なお、被告人は、この会話は真意ではなく、被告人の強がりによるものであると供述し、被告人の妻である証人河村まゆみも被告人の本件自宅録音における発言は真意ではなく、同証人の発言も半分冗談みたいなものである旨供述するが、上記会話の内容、時間及び語調からはそのような事情は窺われないし、夫婦間の会話において殊更に虚偽の発言をする必要も認められない。

 

 

河村教諭は、「1月16日の夜みじめな気持だったのでせめて妻には強がりを言ってプライドを保ちたかった」と証言されました。それは、大いにありうることです。

さて、しかし。

ここで面白い考察をしてみましょう。

熱田裁判長が言っているように、この夫婦間の夜の会話が全部、“虚偽の発言ではない”と仮定してみます。

するとどういうことになるでしょうか?

河村教諭は、このすぐ後で、こう言っているのですね。

河村卓哉:こうやって寄ってくるわけじゃけん、その辺じゃろと思う。ところがなぁあとで興奮しとるんやろうけど、うん、「何とかすいませんでしたー」いうって向こうは言よん。こっちも、「すいませんでしたー」い言うて。「ここはどうしてくれん」言うて、反対側押さえよんよ。

 

石川周治教諭が、「これかなり効いたよ」と言って左ほほを指します。

河村卓哉教諭は、それが、肘が当たったのとは反対側を押さえたと、この夜言っているのです。

 

河村卓哉教諭は、法廷でもそのことを証言しています。

水口:それで、あと、当たったところを押さえるとか、そういうことはありましたか。

これは本当に後々まで不思議なかったんですけど、こう当たったから、右の顎に当たったはずなんですけど、反対側を押さえて、これどうしてくれるんと言いました。

 

熱田裁判長が言っているように、この夫婦間の夜の会話が全部、“虚偽の発言ではない”と仮定してみると、この発言も真実だと言うことになるわけですね。

そうすると、河村卓哉教諭が言うのは、石川周治教諭が「肘で殴られた」と主張している「左ほほ」とは反対側の「右ほほ」だということで、それも、

夫婦間の会話において殊更に虚偽の発言をする必要も認められない。

ということになるわけですよね。つまり、熱田裁判長自身が、

河村卓哉教諭の肘は、石川周治教諭の右ほほに当たったんだということが信用できる

と言っていることになるわけです。

にもかかわらず、熱田康明裁判長は、石川周治教諭の証言の方が信用できると矛盾したことを言っているわけです。

 

 

実際には、「当たったんじゃない。当てたんじゃ」の部分だけがプライドを維持するための苦しい言い訳で、あと気持ちが楽になってからは、全部本当のことをすらすら喋っていると思われます。

その内容及び双方の語調に照らしても通常の会話をしているものと認められる

だまそうとする時は本当らしく言うわけですから、「当てたんよ」と河村教諭が奥さんをだまそうとして嘘をついているのが、本当のように聞こえるのは当たり前のことなのです。

 

 

熱田裁判長の判決は、このように“見事な”論理矛盾を含んでいます。

 

 

 

第1審判決は、このような事実誤認と論理矛盾を抱えたまま、高松高裁に行きました。

さあ、日本の法曹界では、正しくシステムが働いているのか。

私たちは、日本国民の一人として、見守りましょう。

熱い気持ちで見守りましょう。

 

高松高裁での長谷川憲一裁判長を、全国の大勢の皆さんで見守っていきましょう。

 

 

 

 

 

 

初めに戻る

 

 

 

 

 

 

このようなサイトが出ています(2012年6月)。

土居中学校に連帯