土居中事件
まごころ広場 四国中央市の人権を守る真の会 |
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【2】診断書ははたして信用できるのか? それでは、ここで、 《診断書》 の問題について検証しておきましょう。 石川周治教諭は、「左ほほに肘が当たった」ということで診断書をとっています。3週間の診断書です。 それをもとにして、四国中央署は、河村卓哉教諭を傷害罪で書類送検しました。 そこで、安藤正明医師の証言を、くわしく検証してみることにしましょう。 |
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安藤正明証人尋問調書 検察官Y(柳浦) 検察Y:今から2年半前になりますが、平成20年1月16日、石川周治さんという患者が証人の医院で証人の診察を受けていますが、証人は石川周治さんという患者のことを覚えていますか。 はい。 検察Y:それでは、診断書等の記載内容について確認をしていきます。初診時の石川さんの症状は覚えていますか。 覚えていません。 検察Y:これを示して記憶の喚起をいたします。診療録の3枚目右上に「No.1」と表示があるページを示します。このページには、中ごろに当時の診察結果が記載されているようですが、記憶がありますか。当時、このような診察結果を記載したという記憶はありますか。 記載はしましたけど、詳細は覚えていません。 検察Y:当時、診察した状況をそのまま記載したということでいいですね。 そうです。 検察Y:このページの診察結果の欄の中ごろに、「左頬部にごく軽度の腫脹」と記載されていますけども、この「ごく軽度の腫脹」というのはどういうものですか。 左右差があって、左側のほうが腫れがあるということ、ごくごく少しだけの腫れがあったということです。 検察Y:どのような処置が必要だと判断しましたか。 顔面に対しては書いているとおり「冷庵(あん)法」、冷やすことですね。それの指示をしました。 検察Y:冷罵法というのは、冷水または湿布薬で冷やすという趣旨のものですね。 顔面なんで、湿布はちょっと無理なんで、氷枕とか、そういうもので冷やすということですね。 検察Y:首のほうに対しては何か処置はあったんでしょうか。 特にはしてません。 |
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つまり、1月16日に石川教諭の左ほほが ごくごく少しだけの腫れ ていたと、安藤医師は診たのです。 それも、左右差があって、 右に比べて左の方がごくごく少しだけ腫れている という相対的なものです。 そして、それに対して「冷やすように」という指示は出したものの、 病院での処置は何もしていません。 この日もう一つ、首の方を見ています。これについては、 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人M(水口) 弁護M:それで、同じことが1月16日の診断書に書かれてあると、こういうことですね。それから、この診断書のところですが、右肩のNo.1のところ、これは「左顔面打撲」という記載と更に「頚部捻挫」と書いた後ろに括弧で「S/O」とありますね。 はい。 弁護M:この記号の意味はどういうことでしたか。 疑いです。 弁護M:ということは、この段階で頚部捻挫の診断はついていないと。 はい。 弁護M:疑いという程度にとどまっていると、こういうことですね。 はい。 |
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つまり、 頸部捻挫については単なる疑いにすぎない ということです。 ところで、石川周治教諭は、その後全部で4回、診察に出かけています。 |
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安藤正明証人尋問調書 検察官(柳浦) 検察Y:石川さんの通院状況を確認します。石川さんの通院状況はこの診療録に記載してあるとおりですね。 はい。 検察Y:診療録によれば、1月16日が初診、2回目が1月21日に再診、3回目が1月23日に三島病院への紹介をされています。 はい。 検察Y:それから、4回目が2月5日で再診になっています。 はい。 検察Y:5回目が5月22日で、「通院の証明を希望」と記載されていますが、これはこのとおりで間違いないでしょうか。 はい。 |
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では次は、1月23日です。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人M(水口) 弁護M:それで、三島病院の紹介状を書いて、受診をしてもらったということですか。 そうです。 弁護M:三島病院からの院外返答状というのが、?の50こう証で提出されておるんですけども、これの3枚目の院外返答状というのを借りたんですけど、これがちょっと字が読みづらくて、私には理解できないんだけど、結局、診断名は「顔面打撲」と「くも膜のう胞」と書いてるんですよね。 はい。 弁護M:くも膜のう胞というのは、頭のことですよね。 はい。 弁護M:首のことが書いてないんですよ、全然。これは、だから、三島病院には頭のために診察を依頼したんじやありませんか。 これはちょっと僕は、はっきりは覚えてないですけど、もともと人間ドックとかで頭の異常を指摘されておった話も聞き、今言ったような症状がそれによる症状かも分からないと。それで、脳外科的な問題がかぶさってないか、それをしないと、本人の首が痛いとか、しびれだとか、何なりですね。それを何か都合悪くするものがないかどうか、そういう除外診断をしてもらうために、本人も心配されてたので、それで診てもらったんです。なので、それだけです。 弁護M:それで、今言ってるのが1月16日、それから1月21日なんです。次が通院したと言われてるのが1月23日なんです。だから、No.6のところなんですが、この診療録で書かれてるのは「本日、三島病院受診」、「脳外科での精査」ということなんですけども、これは具体的には診察をしてるということなんですか。 このときは診断書のことだけだと思います。来られて、持って帰られただけだと思うんです。 弁護M:これは1月23日なんですけど、これには診断書のことは書いてないんですけども。 紹介状を持って帰られたと。 弁護M:そうすると、特に診察したわけではなくて、紹介状を持って帰られたということですかね。 はい。 |
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1月23日には、ただ紹介状を取りに来たということだけなんですね。それは三島病院への紹介状です。それも、 過去に石川教諭が人間ドックで頭の異常を診断されていて、それが心配だと本人が訴えるので、それで三島病院で診てもらった。 それだけだ、と安藤医師は言っています。 すなわち、この三島病院での診察は、1月16日のこととは関係ないということです。 |
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ここで、「圧痛」とか「緊張亢進」について、詳しく見ておきましょう。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:1月21日の診断なんですが、そのときには「右頚部に圧痛(筋緊張:やや亢進)」と書いてありますね。 はい。 弁護M:これが右側の頚部にそういう症状があったということですか。 はい。 弁護M:これは患者さんの訴えを書かれたことなんでしょうか。それとも、あなた自身が診察して触ったりして、触診等で確認されたことなんでしょうか。どちらでしょうか。 緊張亢進とかは、それは僕が触った診断ですね。 弁護M:触って分かることで確認されたと、こういうことですね。 はい。 弁護M:1月21日段階で、この「左頬部に圧痛、軽度あり」と書いてあるんですけど、要するに、頬の部分の問題はまだ解決していないと、こういうことになりますね。 はい。 弁護M:ところで、この左頬にごく軽度の腫れ、腫脹があると、こういうのが最初の診断だったわけですが、この最初の診断では頚部捻挫については疑いで止まると。 はい。 |
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また、緊張亢進とかは、それは僕が触った診断ですという一言も重要です。 つまり、安藤医師が直接触診するなどして「異常」を確認したのは、この「緊張亢進」についてだけです。 ほかの「症状」である「圧痛」などは、すべて、石川教諭の自己申告によるものだということです。たとえば安藤医師が石川教諭の左ほほを触って「痛いですか?」と訊く。それに対して石川教諭が「痛いです」と答えれば、診断は「左ほほ部に圧痛あり」となるのです。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:こういう筋肉が緊張していても治癒というふうになってるのが、2月5日のカルテですけど、緊張してるかどうかだけは、これが治ってるか治ってないかの判断の基礎にはならないということですかね。 そうですね。 弁護M:緊張してても治癒ということはあると。 はい。 弁護M:圧痛があるということだけが一つの基準になるんでしょうかね。 いえ。21日の段階では頚椎の伸展ですね。上を向く方向ですけど、軽度の制限があると。しかし、痛みはないと。2月5日の段階では「ROM」という可動域制限ですけど、はないと。それと、Jacksonと Spurling、URテスト、tension sign とか、こういうものをしてみても、何も出てないと。亢進だけしか残ってないということなんで、肩が凝ってる人は一杯いますから、症状としては、それは飽くまでも制限がなくなったよと。だから、この段階で治癒でいいんじゃないですかということです。 |
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ここで、大変重要なことを安藤医師は証言しているのです。すなわち、 緊張してても治癒ということはある ということです。さらに彼はこう証言します。 肩が凝ってる人は一杯いますから、 症状としては、それは飽くまでも制限がなくなったよと。 だから、この段階で治癒でいいんじゃないですかということです。 つまり、筋緊張は、肩凝りと同じだと。石川周治教諭に緊張の亢進は認められるが肩こりの人でも認められるのと一緒だから、この時点(2月5日)で治癒ですよ。こういうわけなんですね。 そうすると、非常に大きな疑問が生じます。石川教諭の言う通りなら 1月23日の時点で「治癒」でしょう? ということです。1月23日と、2月5日との違いは、本人の自己申告による「圧痛あり」を無視すると、あとは、緊張の亢進(亢進だけしか残ってない)だけなのです。ですから、緊張してても治癒なんですから、それは、1月23日の時点で治癒でしょう。 このことは、次の尋問からも明らかです。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:その次が2月5日の日になるわけですけども、No.7で、この日は「左眼の焦点があいにくい」ということで「以前より、眼科にかかっている」こと、それから「緑内障のけがある」という話ということですね。そうです。 弁護M:日のことが、この2月5日のときに出てくるわけですけども、これは最初の左顔面打撲とか、頚部捻挫と何か関係があるんですか。 特にはこれもないんじゃないかなと思います。 弁護M:「頚部の症状はよくなった」というのが本人の説明ですかね。 はい。 弁護M:先生の診察でも「頚部」、首ですけど、「右の筋緊張がやや亢進している」と。これはだから、先ほどの1月21日と同じ状態であるということですか。 亢進はあったということですね。 弁護M:だから、1月21日もありましたから、同じような記載になってるということですね。 はい。 弁護M:結果は、「頚部捻挫などは治癒でOKです」ということになってるので、そういう筋の緊張がやや亢進してる状態でも、治癒でいいですよということですか。 はい。 |
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ところで、石川周治教諭は、以前の人間ドックのことを持ち出したり、以前からかかっている目のことを持ち出したりして、 自分の症状をできるだけ重たく見せようと 訴えているよ言うにみえます。 さて、安藤医師のここまでの診断には、問題はないようです。(問題があるのは、石川周治教諭の仮病の方。) ところが、次の点において、安藤医師はプロフェッショナルとは言えない過ちを犯すのです。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:そうすると、今回の1月16日からの治療ですけども、結局、左頬については氷で冷やしてくださいという指示があったということですよね。それから、首のほうは、レントゲンを撮ったけども、そのことで特に治療は行っていないというんですか。 はい。 弁護M:そういう経過というのは本人の問診票で書いてる「ひじがぶつかった」、そういう説明と整合してますよという理解でいいんですか。 はい。 弁護M:これがもし、石川さんはこの法廷ではひじ打ちをされた。左頬に激しい衝撃を受けた。首がねじれた。目の前が真っ白になった。ぼおっとした。かなり激しい痛みを感じた。相手の動きが速くて、ひじ打ちが分からなかった。加害者は空手の有段者というような説明をされたんですけど、こういう暴行の中身だったとすると、先生が今言われた治療の経過とは整合しないんじやありませんか。 それは僕は分かりません。 弁護M:でも、石川さんがこの法廷で言われた暴行の中身と、問診票で書いてるのは全く違うわけでしょう。それは分かりますよね。 はい。 弁護M:問診票に書かれてる中身だと、今言われて、先生が診てきた症状と整合しますよという話なのか。もし仮に石川さんがこの法廷で言ってるような激しい衝撃を受けるような暴行があれば、もっと違うことになっていたと言えませんか。 分かりません。 |
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左頬については氷で冷やしてくださいという指示をしたのみ。 首のほうは、レントゲンを撮ったけども、そのことで特に治療は行っていない。 このような、治療と呼べるようなことを一切受けてない石川教諭の状態が、「ひじ打ち」という激しい暴行を受けたという状態と整合するのか!? 後に安藤医師は「全治3週間」という診断書を出してしまいます。それを本当に出してよいのかどうか、そのためには、上記に指摘された整合性をはっきりと解決しておかなければなりません。 ところが、安藤医師の答えは「分かりません」の一言なのです。 整合性がわからないまま、「3週間の診断書」を出してしまった のです。 そこで、安藤医師がどのようにして「3週間の診断書」を出してしまったのかを詳しく見てみましょう。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:先生の診断書ですけども、先ほどの検察官の主尋問によれば、1月16日のときに1回出して、5月22日にもう1回出して、6月6日に更に出した・・・ 検察官(検察Y) 検察Y:要旨が違っています。 弁護人(水口) 弁護M:私の質問してるのは、
1月16日診断書を書いて、5月22日に診断書を書いて、6月6日に何か内容の追加が来たのでまた書いた。だから、診断書は3回書いたとありませんか。 追記したんです。 弁護M:コウ7号証ですけど、これは5月22日になってるけども、今言ってる1月16日より全治3週間であったというのは、( )書きで入ってるでしょう。 はい。これは追記しました。 弁護M:これは作ったのは6月6日のことでしょう。 はい。 弁護M:日付は5月22日にしてるけども、この( )書きを書いたのは6月6日のことですね。 はい、そうです。 |
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5月22日に診断書を出したけれども、石川周治教諭が6月6日にまたやってきて「全治3週間」という言葉を入れてくれ」と要望したので、その言葉をかっこ書きで追記したということです。 ここで、石川周治教諭の証言を見てみます。 |
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石川周治教諭の証言 検察(池田副検事)の証人尋問 検察I:最後に診察を受けた後、改めて診断書を取りましたか。 取りました。 検察I:それはどうしてですか。 被害届を後日出すことになったんですが、そこで刑事の方に「一番新しい診断書を取ってきてくれ」と言われたので、取りに行きました。 |
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なんと、つまり、 四国中央署の刑事から「全治3週間」の診断書を取ってくるように指示されている のです。 四国中央署の署長は、この年の4月に愛媛県警から新しい人物が下りてきています。 これは、後に検証する必要のあることですが、この土居中における出来事をわざわざ事件化した背景には愛媛県警が絡んでいるとうかがえる節がいくつかあります。 「全治3週間」というのは、「傷害事件」を立証するために最低必要な期間です。 石川周治教諭が2月5日に安藤外科へ行ってそこで「治癒」したと言われているのですが、なんと、この2月5日が1月16日から数えてちょうど3週間のまさにその日に当たるではありませんか。 では、もう一度安藤正明医師の証言から、この「全治3週間」の診断書を書いた経緯を調べてみましょう。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:石川さんの通院状況を確認します。石川さんの通院状況はこの診療録に記載してあるとおりですね。 はい。 弁護M:診療録によれば、1月16日が初診、2回目が1月21日に再診、3回目が1月23日に三島病院への紹介をされています。 はい。 弁護M:それから、4回目が2月5日で再診になっています。 はい。 弁護M:5回目が5月22日で、「通院の証明を希望」と記載されていますが、これはこのとおりで間違いないでしょうか。 はい。 弁護M:診断書作成の経緯を若干確認します。診療録のNo.1のページによれば、石川さんは初診の1月16日に診断書の作成を希望し、証人が作成した診断書がコウ8号証の末尾に添付の診断書ということでいいでしょうか。 はい。 弁護M:診療録の右上のNo.8というところによれば、石川さんは5月22日の通院の日にちが入った診断書を希望し、証人がコウの7、つまり5月22日付けの診断書を作成したということになっていますが、そのとおりでよろしいでしょうか。 はい。 弁護M:診療録の右上の9とあるページ、6月6日の欄の診療録には「診断書の追加を希望」があり、「(1月16日より、全治3週間)の内容を追加した」と記載がありますが、覚えていらっしゃいますか。 はい。 弁護M:これはどういうことで、このようなことがあったんでしょうか。 回答書に書いたんだと思うんですけど。「2月5日までの通院証明をしてたんですが、その段階まで症状があったんで、治癒までに3週間かかったんじゃないかということ。ということは全治3週間であったんじゃないかということで、その全治3週間を追加してもらいたい」という申し出があったんで、 それでこちらも納得しましたんで、追加しました。 |
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5月22日に、2月5日までの通院証明をしていた。 しかし、石川周治教諭が、刑事の指示で6月6日に再び来て、 「その段階(2月5日)まで症状があったんで、治癒までに3週間かかったんじゃないか」 と言った。 「ということは、全治3週間であったんじゃないか」 と言った。 つまり、石川周治教諭の方から、安藤医師に対して、「全治3週間でしょ」とだめ押しをして説得しているのですね。 安藤医師の2番目の失敗点は、次の点でした。 それに安藤医師も納得して、全治3週間の診断書を出した。 こういうことですね。 1月16日に初診で石川周治教諭が来た時に、石川教諭は、安藤医師にある言葉を言っています。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(水口) 弁護M:私が言ったのは、お医者さんのカルテには、相手のひじが当たったと書いてあるから、これはあなたが言ったことではありませんかと聞いたんですよ。 書かれてるんだったら、はい、私が言ったことだと思います。 弁護M:だから、お医者さんの前で殴られたなんかいうことは言っていないんじやありませんか。 いや、それは言ったと思います。「御迷惑をおかけするかもしれませんが、こういうことがありまして、一応当たったんですが、殴られたと思います」と言ったような記憶があります。 弁護M:そう言うから、また聞くけど、御迷惑って、何の御迷惑なの。 トラブルがあったので、迷惑をかけるかもしれないということを言ったんです。 弁護M:お医者さんは診察するのは簡単なことじゃないの。 いや、それは分かりません。 |
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「御迷惑をおかけするかもしれませんが、」何とは一体どういうことでしょうか? 患者が来たら、医者はそれを診察するのが当たり前のことです。なのに、怪我を診てもらうとき、わざわざ「御迷惑をおかけするかもしれませんが、」と言うでしょうか? 言いませんよね。普通は、「お願いします」だけです。 では、なぜ石川周治教諭は「御迷惑をおかけするかもしれませんが」などといったのでしょうか? さらに疑問なのは、土居中学校からもっと近い整形外科病院があるにもかかわらず、石川周治教諭はわざわざ安藤外科まで言っているのです。なぜでしょうか。(ちなみに、安藤の医師の息子が、当時石川周治教諭の教え子でした。) これらの謎を解く鍵は、診断書です。それも、全治3週間の。 こうして診断書のことまでつなげて眺めてみると、石川周治教諭が、すでにこの1月16日の時点で、 刑事告訴するために必要な3週間の診断書を取ることを目論んでいたことが浮かび上がってくるのです。 6月6日に、安藤医師に「全治3週間」という言葉を付け加えてもらうことは、石川周治教諭に課せられた、最大の任務だったことでしょう。それがなければ、刑事告訴できないのだから。 そこで、 「その段階(2月5日)まで症状があったんで、治癒までに3週間かかったんじゃないか」 「ということは、全治3週間であったんじゃないか」 などと言って医師を説得したのでしょう。 そのとき、「大した怪我でもないのに3週間の診断書を書くと言う、ある種の冒険をしてもらうこと」を、石川周治教諭は『ご迷惑をおかけする』と言ったのだと、読み取れるのです。 でも、そんなことが許されるのでしょうか? 臼井弁護士は、そこのところを追求しています。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人U(臼井) 弁護U:その中に「トラブルで左あごに相手のひじがぶつかった」と書いてありますが、これは先生のほうがカルテに書かれていることと同じですね。 はい。 弁護U:特に書いてあることと、それから問診で直接会話しますね。そのときの石川さんの表現に特段の違和感はなかったということですね。 そうですね。 弁護U:それで、同じことが1月16日の診断書に書かれてあると、こういうことですね。それから、この診断書のところですが、右肩のNo.1のところ、これは「左顔面打撲」という記載と更に「頚部捻挫」と書いた後ろに括弧で「S/O」とありますね。 はい。 弁護U:この記号の意味はどういうことでしたか。 疑いです。 弁護U:ということは、この段階で頚部捻挫の診断はついていないと。 はい。 弁護U:疑いという程度にとどまっていると、こういうことですね。 はい。 弁護U:1月21日の診断なんですが、そのときには「右頚部に圧痛(筋緊張:やや亢進)」と書いてありますね。 はい。 弁護U:これが右側の頚部にそういう症状があったということですか。 はい。 弁護U:これは患者さんの訴えを書かれたことなんでしょうか。それとも、あなた自身が診察して、触ったりして、触診等で確認されたことなんでしょうか。どちらでしょうか。 緊張亢進とかは、それは僕が触った診断ですね。 弁護U:触って分かることで確認されたと、こういうことですね。 はい。 弁護U:こういう筋肉が緊張していても治癒というふうになってるのが、2月5日のカルテですけど、緊張してるかどうかだけは、これが治ってるか、治ってないかの判断の基礎にはならないということですかね。 そうですね。 弁護U:緊張してても治癒ということはあると。 はい。 弁護U:圧痛があるということだけが一つの基準になるんでしょうかね。 いえ。21日の段階では頚椎の伸展ですね。上を向く方向ですけど、軽度の制限があると。しかし、痛みはないと。2月5日の段階では「ROM」という可動域制限ですけど、はないと。それと、Jacksonと Spurling、URテスト、tension sign とか、こういうものをしてみても、何も出てないと。亢進だけしか残ってないということなんで、肩が凝ってる人は一杯いますから、症状としては、それは飽くまでも制限がなくなったよと。だから、この段階で治癒でいいんじゃないですかということです。 弁護U:1月21日段階で、この「左頬部に圧痛、軽度あり」と書いてあるんですけど、要するに、頬の部分の問題はまだ解決していないと、こういうことになりますね。 はい。 弁護U:ところで、この左頬にごく軽度の腫れ、腫脹があると、こういうのが最初の診断だったわけですが、この最初の診断では頚部捻挫については疑いで止まると。 はい。 |
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1月16日の初診の段階で、左頬にごく軽度の腫れ、腫脹があると、こういうのが最初の診断だったわけですが、この最初の診断では頚部捻挫については疑いで止まるとという診断でした。 この左頬のごく軽度の腫れ、腫脹については1月23日には治癒しています。 (ただ、安藤医師が言うように これは患者さんの訴えを書かれたことなんでしょうか。それとも、あなた自身が診察して、触ったりして、触診等で確認されたことなんでしょうか。どちらでしょうか。 緊張亢進とかは、それは僕が触った診断ですね。 緊張亢進のみが「医師の触診による判断」であって、それ以外の頬の腫れなどは「患者さんの訴えをもとにした判断」だということです。 したがって、左頬のごく軽度の腫れ、腫脹はもっと早く治癒している可能性があります。) ところが、初診の段階では疑いで止まると診察されていた頚部捻挫が、 1月21日の診断で「右頚部に圧痛(筋緊張:やや亢進)」となっています。すなわち、疑いであったものが疑いではなくなった、と。 ですから、全治3週間の診断書の根拠になっているものはこの「筋緊張:やや亢進」だけなのです。 では、それがどれくらい信用のおけるものなのか?安藤正明医師は直ちにこう述べています。 2月5日の段階では「ROM」という可動域制限ですけど、はないと。それと、Jacksonと Spurling、URテスト、tension sign とか、こういうものをしてみても、何も出てないと。亢進だけしか残ってないということなんで、肩が凝ってる人は一杯いますから、症状としては、それは飽くまでも制限がなくなったよと。だから、この段階で治癒でいいんじゃないですかということです。 筋の緊張と言うのは肩こりと同じですよと。1月21日以来、筋の緊張はずっとありましたけど、もうこの辺で治癒でいいじゃありませんかと。こういうことです。 こんなもので、「全治3週間」などとしてもいいのでしょうか? この論法でいけば、石川周治教諭の肩こりが今までずっと続けば、全治2年間ということになります。 そこで、本当に安藤医師の診断における判断は正しかったのかを、最後まできちんと追求しておきましょう。 臼井弁護士はさらに尋問を続けます。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人(臼井) 弁護U:そうすると、右頚部の圧痛と左頬の腫脹とは、直接、具体的な関連性は分からないというのが先生の見立てですよね。 はい。 弁護U:それと関連して、頚部捻挫との関係はやはり同じように分からないということになりますか。 いや。仮定ですけど、当たったときに首がねじれたのか、そのトラブルでぐちゃぐちゃしてるときに、どうにかして首がねじれたのか、それは僕は分かりませんから。 弁護U:それで、頚部の捻挫、ここには疑いというのがもう外れてきてるんですけど、これがどういう趣旨で外れてるんでしょうか、書いてないのは。 ですから、首の頚椎の伸展が軽度制限があると、少し首の動きが悪くなってるというような症状が出てきたので、それで外したんです。 弁護U:そうすると、1月16日の段階では頚部捻挫の疑いでしかなかったんで、伸展等は正常にあったということですよね。 はい。だから、「フル」と書いてます。 弁護U:じや、1週間後に伸展に若干の症状が出たと、こういうことですか。 はい。 弁護U:当日よりも1週間後のほうが、要するに疑いから疑いでないものに変わってると、こういうことですか。 はい。 弁護U:どうしてそういうふうに変わるんでしょうか。 一般論ですが、交通事故のむち打ちなんかありますよね。事故当時、来たときには何もなくて、大丈夫ですよと言った人でも、数日か、二・三日ないしは1週間後ぐらいにまた出ると、大体、症状が出てくる人があります。だから、僕はそれと同じように考えました。 |
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「左頬の腫脹」とは左ほほの腫れのことです。肘に限らず何かで強く打ったら腫れますね。そのことです。 石川周治教諭の場合、「肘で左ほほを殴られた」と主張しています。 すると、まず、左ほほの腫れが症状として出ます。 その後、当たったときに首がねじれたなどの理由で「頸部捻挫」になるかもしれない。 こういうことを安藤医師は言っているわけです。 さあ。しかしです。ここで、安藤医師はものすごく重要なことを言ったのです。 安藤医師は、 肘による打撲と頸部捻挫に関連性がある と判断しました。それは、 交通事故の むち打ち なんかありますよね。事故当時、来たときには何もなくて、大丈夫ですよと言った人でも、数日か、二・三日ないしは1週間後ぐらいにまた出ると、大体、症状が出てくる人があります。だから、僕はそれと同じように考えました。 というわけなんですね。 交通事故と同じように、 僕はそれと同じように考えました。 交通事故でむち打ちの症状が出たりするのは 瞬間的に大変大きな負荷 が首にかかってしまうからです。 安藤医師は、この石川周治教諭の場合も、同じように考えたというのです。 すなわち、 肘による打撲で、石川周治教諭は非常に大きな衝撃を受けたということ です。 ところが、すでに引用したのですが、安藤医師は水口弁護士の尋問にこう答えています。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人M(水口) 弁護M:そうすると、今回の1月16日からの治療ですけども、結局、左頬については氷で冷やしてくださいという指示があったということですよね。それから、首のほうは、レントゲンを撮ったけども、そのことで特に治療は行っていないというんですか。 はい。 弁護M:そういう経過というのは本人の問診票で書いてる「ひじがぶつかった」、そういう説明と整合してますよという理解でいいんですか。 はい。 弁護M:これがもし、石川さんはこの法廷ではひじ打ちをされた。左頬に激しい衝撃を受けた。首がねじれた。目の前が真っ白になった。ぼおっとした。かなり激しい痛みを感じた。相手の動きが速くて、ひじ打ちが分からなかった。加害者は空手の有段者というような説明をされたんですけど、こういう暴行の中身だったとすると、先生が今言われた治療の経過とは整合しないんじやありませんか。 それは僕は分かりません。 弁護M:でも、石川さんがこの法廷で言われた暴行の中身と、問診票で書いてるのは全く違うわけでしょう。それは分かりますよね。 はい。 弁護M:問診票に書かれてる中身だと、今言われて、先生が診てきた症状と整合しますよという話なのか。もし仮に石川さんがこの法廷で言ってるような激しい衝撃を受けるような暴行があれば、もっと違うことになっていたと言えませんか。 分かりません。 |
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もし仮に石川さんがこの法廷で言ってるような激しい衝撃を受けるような暴行があれば、もっと違うことになっていたと言えませんか? すなわち、初心の時に(それ以降も)、薬も一切出してないし処置もしてない、などということにはならないのではありませんか? もし、石川周治教諭が言ってるような激しい衝撃を受けるような暴行があったとすれば、初診の時に、何らかの処置をして薬を出して、また次回いつ診察に来なさいと言う指示を出すんじゃありませんか? こういう質問ですね。 それに対して、なんと、安藤医師は「分かりません」としか答えていないのです。 では、 初診の時、安藤医師は石川周治教諭の症状全体についてどうとらえていたのでしょうか? 彼がこの証人尋問の終盤で、如実にそれを言っているところがあります。見てみましょう。 |
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安藤正明証人尋問調書 弁護人U(臼井) 弁護U:だから、追加ということで言われたのね。ほかの日は、追加とか、作成日とかいうのは書いてないんだけど。 だから、来られて、後日、診断書を発行するぐらい軽い症状だから、あなた、それでいいでしょうということで、いったん帰られたんですよ。帰られたから、一遍、カルテを閉じたんです。更新したのがここまでなんですよ。 |
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なんということでしょうか!! 後日、診断書を発行するぐらい軽い症状だから、あなた、それでいいでしょう ということで、いったん帰られた これが事実だったのです。 なんと、 軽い症状 ですよ! すなわち、初診において、その時診断書など出さなくていいくらいの軽い軽い症状だったのです。 ということは、 石川周治教諭がこの法廷で言ってるような ムチ打ちのような瞬間的な強烈な負荷はなかった。 ことが、安藤医師の証言から論理的に導き出せます。 したがって、 左ほほの腫脹と頸部捻挫は関連性がない。 ことが、証明されたことになります。 つまり、 激しい衝撃を受けるような暴行はなかった のです。 ですから、 「全治3週間」と判断したのは、安藤医師の完全な誤り だったことが、この安藤医師の証言そのものから論理的に帰結するのです。 |
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安藤医師の証言を検証してみてわかることは、他の正直に答えているとは言えるものの、問題点がある。 それは、医師として、この石川周治教諭の診断で、「鞭打ちと同じ」と自分に妥協して、いい加減な「全治3週間」の診断書を書いてしまったということなのです。 これが、後に罪もない一人の人生を変えることになるくらい重たいものだということを、安藤医師は、プロの医師たらんとするならば深く肝に銘じる必要があります。 そして、石川周治教諭たちによってだまされてしまったと言え、そのような誤った診断書を書いてしまったことについては大きな責任を負わなければなりません。 |
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では、ここまでの検証で得られた結論をまとめておきましょう。 全治3週間の怪我はなかった 安藤医師の診断書は、 安藤医師の判断の誤りであった そうすると、石川周治教諭たちが証言していたような「ひじ打ちによる激しい衝撃」というものはなかったということです。 「後日、診断書を発行するぐらい軽い症状だから、あなた、それでいいでしょう」 と言われて帰される程度のことだったのです。 したがって、石川周治教諭、伊藤貴仁教諭、本宮久忠教諭らの証言そのものが、偽りであった可能性が大になってきます。 というよりは、彼らの「河村教諭による肘打ち」証言は偽証であると、断言してもよいでしょう。 後日、診断書を発行するぐらい軽い症状ということを、伊藤貴仁教諭が証言しています。 |
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伊藤貴仁教諭の証言 弁護人M(水口)の証人尋問 弁護M:それで、次ですけども、今度は石川先生のけがの状態ですけども、これは一番最初にも聞きましたけども、首が痛いということでしたけども、ほかにはようすの変わっているところはありましたか。 特には何も見てないです。 弁護M:石川先生に、保健室での治療を勧めましたか。 いいえ。 弁護M:それはなぜですか。 そういうのは自分で判断することだと思うから。 弁護M:石川先生が、首が痛いというんであれば、保健室に行って湿布をしたらどうですかということを勧めなかったんですか。 はい。 弁護M:それから、あなたの説明では、ひじ打ちが、石川先生の左ほほに当たっているわけですけれども、口の中は切れていましたか。 分かりません。 弁護M:見てないんですか。 はい、見ていません。 弁護M:それから、その当日はそうですけども、そのあと、石川先生の様子で変わっているところはありましたか。 分かりません。 弁護M:ほほのあたりに、何か変化はありましたか。 特には覚えていません。 弁護M:ほほが腫れているようなこともありませんでしたか。 覚えていません。私が見たのではよく分かりません。 弁護M:目のあたりが腫れていたこともありませんか。 そういう記憶もありません。 |
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口の中が切れているところも、頬が腫れていたり赤くなっていたりすることも、全然見ていないのです。 この石川教諭の「怪我」の様子については、日野裁判官が明らかにしました。 |
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石川周治教諭の証言 日野裁判官(裁判官H) 裁判官H:それでは、別のことを聞きますけども、1月16日に、あなたから言えば殴られた後は、顔面は腫れたということなんですね。 はい。 裁判官H:左のほほが腫れたということですね。 左です。 裁判官H:左のほほのどの辺が腫れたかは覚えてますか。 この部分です。 裁判官H:目の下ですか。 目の下です。 裁判官H:鼻に近かったですか、それとも耳に近かったですか。 ちょうど真ん中ぐらいだったと思います。 裁判官H:腫れたというのは、どのような感じで腫れたんですか。 違和感があって、痛みが走りました。 裁判官H:いわゆる青あざのような形のものはできましたか。 いや、真っ赤になりました。 裁判官H:その後、青くなりましたか。 そこが青くなったかどうかは覚えていません。 裁判官H:青くなったかどうかは覚えてないということですか。 はい。赤くなったのは覚えてます。 裁判官H:赤みはいつごろ引いたと、あなたとしては思いますか。 赤みは何日か後には引いたと思います。 |
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石川周治教諭本人は「腫れた」と言うけれど、伊藤貴仁教諭は 「覚えていません。私が見たのではよく分かりません。」 と言います。つまり、腫れてなどいなかったのです。 さらに、「真っ赤になりました」と言いながら 「そこが青くなったかどうかは覚えていません。」 と答えます。普通、激しく打撲して赤くはれたりしたら、その後青くなるはずです。内出血するからです。 そうすると、河村教諭の肘が当たったのが、彼らの言うような左ほほではなく、河村教諭の言うような右ほほだったという可能性が大になってくるのです。もう一度河村卓哉教諭の証言を見てみましょう。 もう一度言っておきましょう。 彼らの証言は偽証であると、断言してもよいでしょう。 |
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河村卓哉教諭の証言 弁護人M(水口)の証人尋問 弁護M:相談室のどの辺りまで移動しましたか。 廊下は狭いんですけど、もう相談室のすぐ前ぐらいまで、廊下反対側の壁ぐらいまで移動しました。 弁護M:そうすると、壁を背にして、河村先生がいて、その前に石川先生がいるということですか。 そうです。 弁護M:その押してくるときに、やめてくれとか、そういうようなことは言ってないんですか。 当たるなや、やめやみたいな、そうやって言うとりますね。 弁護M:それで、河村先生のほうも、例えば両手で押し返すようなことはしてないんですか。 それはありません。お互いにそれは認識があったと思うんです。特に荒れた学校でやっとると、生徒がどんなに荒れとっても、こっちが、おまえちょっとやめやみたいに手を出して触ったら、もうそれで体罰をしたことになるみたいな、そういう認識があったんで、このときも、手で触るということは一切しないように、それはお互いの中にあったと思うんです。 弁護M:それで、先ほど言った、お腹とか胸とかいう、体全体を使って、こう押すという形になるわけですか。 だと思います。 弁護M:それで、今言ったように、相談室の壁ぐらいまで移動しました。そのあとどんなことがありましたか。 相談室の壁がもう後ろで、後ろがないんで、右へよけようとしました。で、両手を左から右へ払って、これ以上来るなやという、そこへ両手で壁を作るというイメージですけど、それで払って右へ出ようとしました。 弁護M:それで、どうなったんですか。 そうすると、左腕の肘の内側が周治先生に当たりました。 弁護M:周治先生のどの辺に当たったんですか。 顎か、ほっぺたか、首かです。 弁護M:当たったのは何回ありましたか。 その1回だけです。 弁護M:そのときに、石川先生のほうの反応というんですか、対応はどうでしたか。 それで動きが、押してくる動きが止まったんじやないんかなと思います。止まって、これどうしてくれるんみたいな感じの話になりました。 弁護M:押すこと自体は止まったわけですね。 止まりました。 弁護M:それで、あと、当たったところを押さえるとか、そういうことはありましたか。 これは本当に後々まで不思議なかったんですけど、こう当たったから、右の顎に当たったはずなんですけど、反対側を押さえて、これどうしてくれるんと言いました。 |
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この河村卓哉教諭の説明はとてもすっきりとしています。嘘を感じさせるような個所は1点もありません。 後ろがないんで、右へよけようとしました。で、両手を左から右へ払って、これ以上来るなやという、そこへ両手で壁を作るというイメージですけど、それで払って右へ出ようとしました。 そうすると、左腕の肘の内側が周治先生に当たりました。 押されて押されてそれをよけようとして降った手の肘が当たった。 どう考えてもそれは、軽い当たり方だったと言えるでしょう。 それゆえに、石川周治教諭教諭は、肘が当たったということが分からなかったものと思われます。「相談室へ行こ、行こ」と言いながら押しているときに、こつんと何かが当たった、気がつかないでしょう。 しかし、左斜め後ろで、本宮教諭が「今殴ったろ」と言ったので、左ほほを打たれたと思ったのでしょう。 そうしてみると、河村卓哉教諭は、 石川教諭の左ほほには何も触ってない ということです。 それでも医師は、「ごくごく軽度の主張が見られる」などと診断するのでしょうか。 私は他の何人かの整形の医師に訊いてみました。 すると、答えは。「本人が訴えれば、症状ありとする」のだそうです。 石川周治教諭が、全くの仮病で「頬が痛い」と言って診察を受けたら、今回と同様の診断書を取ることが可能だそうなのです。 もちろん、すべてが通るわけではないのですが。 それで、石川周治教諭は「ご迷惑をおかけするかもしれませんが」などと言う必要があったのでしょう。 まとめておきましょう。 河村教諭の左ひじが、押してくる石川教諭の右ほほに軽く当たった。 それが、この事件の真相であり、「傷害」はなかったのです。 最後にもう一度、診断書についてまとめておきます。 全治3週間の怪我はなかった 安藤医師の診断書は、 安藤医師の判断の誤りであった |
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このようなサイトが出ています(2012年6月)。