裁 判 記 録 に 見 る
まごころ広場 四国中央市の人権を守る真の会 |
この、平成20年1月16日の四国中央市立土居中学校の保健室前廊下における騒動は、警察沙汰になったばかりでなく、検察によって起訴され、そして、第1審では有罪判決が出ました。 検察の「懲役1年6月」の求刑に対して、「懲役4月、執行猶予2年」の判決でした。 公務員の規定で、懲役以上の判決が確定したら、執行猶予が付いていても、懲戒免職で教員免許はく奪、退職金なしという厳しい処置が取られます。 毎日を一生懸命生きている庶民の立場からして見ると、なんというひどいことだろうと思うのです。 河村先生はとても教育熱心な生徒思いのいい先生でした。こんな卑劣な悪だくみの犠牲になっていいはずがありません。 なんでこんなことになってしまったのかを考えるときに、旧土居中学校の幹部教師の非人間性に強い怒りを覚えるのです。 上記の公務員規定を知り尽くしたうえで、コネをフルに使い、悪知恵を働かせて、全くのでたらめな事件を作り上げてしまったのです。 日本の司法制度は、検察が起訴したら99.99%は有罪になるという偏ったもので、彼らはそこまで計算しつくしていたのでしょう。 このサイトで、第1審の裁判でいかにこの事件が嘘ででっちあげられたものであるかを検証してきましたが、それほどでっちあげが明らかであっても、裁判長は目をつぶって有罪にしてしまう。それが権力なのです。彼らはこの権力をも利用しました。 さて、しかし、「起訴されて有罪判決を受ける」というそのことを《事件》と呼ぶならば、この事件の犯人は、旧土居中学校の幹部教師たちだけではないことが見えてきます。 そしてそのことはすでに多くの人々が感じとっています。 そのことについて論じてみます。 【6】土居人対協と愛媛県警の企み |
井原正浩巡査の証言 弁護人M(水口)の証人尋問 弁護M:そうすると、あなたの捜査報告書は平成21年10月28日付けで作成をしてるわけですから、そのときには、そのメモもなかったということですか。 はい、ありません。 弁護M:それで、あなたが作成した報告書を作成する際に確認できるのは、この現場臨場報告書だけということでいいですか。 そのとおりです。 弁護M:あなたが作成した捜査報告書は平成21年10月28日なんですけども、これはどういう指示で作成するように言われたんですか。 以前、生活安全課長か刑事課長かは覚えておりませんが、傷害事件になるというので、当時の状況の報告書を書いてほしいという指示で、現場臨場報告書を見ながら作成しました。 弁護M:刑事課長は、これを傷害事件にするから、それに合うような報告書を作れという意味ですか。 現場に当時臨場した警察官がどのような状況であったかというのを書類にするために、捜査報告書で提出してほしいという要望でした。 弁護M:ちょっと遠かったけどね。今、傷害事件になるからということを言われたと思いましたけど。 被害者である石川先生が警察署のほうに傷害事件として被害届を出すか出す予定であるというので、授査報告書を作成してもらいたいということだったと思います。 弁護M:だから、警察署としても、石川さんが被害届を出す、傷害事件にする、そういう前提でこの捜査報告書を作成するように言われたわけですね。 はい。 弁護M:それで参考にできたのは、飽くまでもこの現場臨場報告書しかなかったということですね。 そうです。 |
警察署としても、石川さんが被害届を出す、傷害事件にする、そういう前提でこの捜査報告書を作成するように言われた ↓ 傷害事件になるというので、当時の状況の報告書を書いてほしいという指示で、現場臨場報告書を見ながら作成しました。 ↓ それで、捜査報告書は平成21年10月28日付けで作成した こういう流れですが、石川周治教諭は平成20年の5月22日に安藤正明医師のところへ行って、通院証明をもらっています。 しかし、四国中央署の刑事から、「一番新しい診断書を取ってきてくれ」と言われて、平成20年6月6日に、先にもらった通院証明の中に「(全治3週間)」と言う言葉を追記してもらっているのです。 このことから、石川周治教諭が傷害で被害届を出し、刑事が、書類送検に持っていくために「全治3週間」という言葉が診断書の中に必要であると、入れ知恵をしたと考えられます。 そもそも、世の中に石川周治教諭と同じようなよこしまない考えを持つ輩は大勢いるのですから、そういう輩が被害届を出すのを全部同じように扱っていたら、世の中とんでもないことになってしまいます。 警察署は、きちんとした操作によって、犯罪であるとみなしたもののみを書類送検できるのです。 では、平成20年1月16日の出来事について、駆けつけた警官はきちんと現場での捜査をやったのでしょうか? |
井原正浩巡査の証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:石川先生の相手方当事者である、河村先生からも事情を聞いたんですか。 いいえ、聞いておりません。 弁護M:それはどうしてですか。 校長先生から、学校内で発生したことであり、また河村先生は当時心の病を患っておられ、復職したばかりで、今は落ち着いているが、警察官の姿を見て、再度興奮してはいけないという指示を受けたのと、被害者である石川先生が現在のところは処罰を訴える意思がないということであるので、河村先生には面接しませんでした。 弁護M:その暴行ないし傷害事件として一応認知したことに関しては、その事件はどうすることになったんですか。 状況を四国中央警察署へ報告し、現場処理をする旨を報告しました。 |
河村先生には面接しませんでした。 このように、石川周治教諭の言うことだけを聞き、河村卓哉教諭からは何も事情を聞いていないのです。 まず、ここで、きちんとした捜査は行われていない と言うことが確認されます。 そして、 四国中央警察署へ報告し、現場処理をする旨を報告しました その報告には、ある書類を作ります。 |
井原正浩巡査の証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:その日、土居中学校に現場臨場した状況について、そのあと、だれにどのように報告したんですか。 学校を出発する際、無線において、無線担当の者に、学校の内部で起こったことで、現在のところ被害者の処罰意思なし、学校長の責任において事件を処理するということであるので、顕著なけがもなく、病院への現在の搬送もないことから、現場処理するという無線を入れました。 弁護M:そのあとは、どういう報告になるんですか。 帰署した際、幹部がいれば、現場の状況を報告し、現場臨場報告書という書類を作成して、翌日、係へ引き継ぐことになります。 |
この、『現場臨場報告書』と言われるものです。 河村裁判の第1審で、ここに大きな問題点が発覚したのです。 |
井原正浩巡査の証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:報告書の1枚目のところで、事案の措置という欄があって、ここで、事件処理予定とか保留とか解決とか事件性なしとかがあるんですけど、まず、事件性なしにチェックが入って、二重線で引っ張っていますね。 はい。 弁護M:それから、保留というところにもチェックが入ってますよね。 はい。 弁護M:この事件性なしのところを二重線で引いてますけど、これはどなたがしたんですか。 これは、私は分かりません。 弁護M:なぜ分からないの。 私が見たときには、これはありませんでした。 弁護M:これがありませんでしたというのは、チェックが入ったままで二重線がなかったということですか。 はい。もし訂正していれば、徳永の訂正印が押されていると思います。 弁護M:そうなんですよね。こんな大事なところを二重線で抹消すれば、だれがしたかというのを残すはずだから、あなたが言われてるように、徳永さんは事件性なしのところにチェックをして、それで署長さんに提出した。ところが、今日現在の資料を見ると、だれかが二重線を引いているということですね。 そう解釈できます。 |
井原正浩巡査は、平成20年1月16日、この『現場臨場報告書』を作成するときに 『事件性なし』の欄にチェックを入れたのです。 ところが、その後何者かが、勝手にそのチェックの上に二重線をいれて抹消し、 さらに、『保留』の欄にチェックを入れてあるのです。 普通は、正式書類ですから、訂正したらその2重線の上に訂正印を押すはずです。それがないので、一体誰が訂正したのか分かりません。 警察署内の誰かが、勝手に、「事件性なし」だったものを「保留」にした わけです。つまり、 重要書類の改ざん が、警察内部で行われていたのです。 さて、一体いつ誰がこのような改ざんを行ったのでしょうか? そこで初めに戻ります。次のような流れでしたね。 警察署としても、石川さんが被害届を出す、傷害事件にする、そういう前提でこの捜査報告書を作成するように言われた ↓ 傷害事件になるというので、当時の状況の報告書を書いてほしいという指示で、現場臨場報告書を見ながら作成しました。 ↓ それで、捜査報告書は平成21年10月28日付けで作成した なんと、『現場臨場報告書』を作成してから1年9カ月もたってから、『捜査報告書』が作られているのです。 平成21年10月28日というのは、検察が河村卓哉教諭を起訴する方針を固めたころです。 現場臨場報告書(平成20年1月16日) → 捜査報告書(平成21年10月28日) ということは、この間に『現場臨場報告書』の改ざんが行われたわけですね。 井原正浩巡査は、 生活安全課長か刑事課長かは覚えておりませんが、傷害事件になるというので、当時の状況の報告書を書いてほしいという指示で、現場臨場報告書を見ながら作成しました と証言しています。 上司の指示があったのですね。 こうして見ると、検察が起訴のために『現場報告書』が必要となって、四国中央署に書類の提出を指示したと思われます。 そして、河村教諭の立件、起訴に合わせて書類をそろえるために、 四国中央署では、「事件性なし」では話になりませんから、「保留」に勝手に直したのだ と推理できます。 したがって、この事件は次のようにまとめることができます。 @
初動の捜査はありませんでした。 A
そして『現場臨場報告書』では「事件性なし」になっていました。 B
しかし、四国中央署の刑事が、被害届を受理できるように石川周治教諭に入れ知恵しました。 C
検察の起訴に合わせて、四国中央署のだれかが『現場臨場報告書』を改ざんしました。 D
ちなみに、平成20年4月に四国中央署長は愛媛県警から下りてきた人物がなりました。 まとめておきましょう。 四国中央署(愛媛県警)は、書類を改ざんしてまで、このトラブルを事件化した。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ここからは、単なる推理ではありますが、 愛媛県警、検察ぐるみで、これを事件化して有罪判決に持って行った。 すなわち初めに有罪の結論ありきの恐ろしい冤罪事件だった。 とこんな考えが去来して仕方がありません。 建物の位置関係で言うと、裁判所と検察庁はすぐ隣に立っています。 ですから、 検察と裁判長も癒着していた と考えられて仕方がありません。 そう考えれば、すんなりと納得のいく第1審の判決だったのです。あまりにも、むちゃくちゃな判決だったのです。 |
さて、単なる推理を続けます。 村上正哲元校長は、1月16日に校内にいませんでした。それは、 同和教育の聞きとり学習のことで講師のところへ行っていたからだ と村上正哲元校長は証言しました。 ここにおいて、村上正哲元校長のアリバイ作り(偽証)に、土居の人権対策協議会(人対協)が手を貸していたことが浮かび上がったのです。 すなわち、土居の人対協も、この事件にかかわっているということです。 ここからは、単なる推理になります。 したがって、「名誉毀損だ、告訴だ」とまた騒ぐ輩がいるかもしれません。 そういう人は、ご覧にならないでください。 冷静に読める人のみ、こちらをご覧ください。 |
このようなサイトが出ています(2012年6月)。