原告訴訟代理人 水口 晃、五葉明徳弁護士
被告 愛媛県・四国中央市・須山三陽・村上正哲・高橋恭敬・近藤 寛
1,請求の趣旨
@被告らは、原告に対し、各自金100万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
A訴訟費用は、被告人の負担とする。
2,請求の原因
1 当事者
@原告は、昭和49年に養護教員として採用され、以後、小学校や中学校で勤務してきた。
原告は平成19年4月に四国中央市立土居中学校に勤務となり、同中学校の保健室に勤務している。
A 被告ら
ア 被告須山三陽は、平成20年4月に土居中学校に勤務となり、以後、校長である。
イ 被告村上正哲は、平成20年1月16日当時、土居中学校の校長であった。
ウ 被告高橋恭敬は、平成20年の土居中学校の教務主任である。
エ 被告近藤寛は、平成20年の土居中学校の3年生の学年主任である。
2 平成20年1月16日の事件
@被告須山三陽、同村上、同近藤及び同高橋は、平成20年1月16日の事件に関して真実を説明する原告に対し、嫌がらせをするようになった。
平成20年1月16日、保健室には3年生の生徒がいた。この生徒は、1ヶ月に余る教師からのいじめにより、1月で3年生であるにもかかわらず、転校することを決心していた。その母親からの依頼もあり、生徒は保健室に登校していた。
A土居中学校の河村教諭がたまたま保健室にきた。河村教諭は初めて、生徒から転校になった経過を聞いた。
ところが、当時の3年主任であった伊藤教諭や国語の村上教諭が来て、生徒に教室へいくように話をした。さらに、生徒指導の石川教諭が加わり、生徒を保健室から教室へ引っ張り出そうとした。河村教諭は、生徒が教室へ行けないと言っているのだから、無理して連れて行くべきではないとして、石川教諭らと言い争いになった。
保健室には他の生徒も居たので、保健室を出ようと言うことになった。
Bところが、石川教諭がその大きな身体を河村教諭に押し付けていき、河村教諭が石川教諭の体を避けようとして、河村教諭の肘が石川教諭のあご付近に当たった。
それをもって、石川教諭が「暴力をふるわれた」と叫ぶと、被告高橋が「警察じゃ」と言って、校長の了解を得ず、警察に連絡した。
C河村教諭と石川教諭らがもめていたときに、当時の校長である村上がその場にきていた。
原告は、被告高橋が警察を呼ぶと言ったので、思わず、校長である被告村上を見たが、被告村上はなにも言わなかった。
Dなお、石川教諭は、河村教諭を告訴している。
3 警察への通報に関する虚偽の説明
@ 四国中央市教育委員会への報告
ところが、被告村上は、四国中央市教育委員会に対し、「会から帰った校長が」ということで、警察を呼んだときには、会にでていてその場に居なかったという虚偽の事故報告を作成して提出した。
しかし、会に出ていたことはありえないから、被告村上は、「聞き取り学習の講師の依頼に行っていた」というこしで、学校外に打ち合わせに出ていたという別の説明を言い出した。
A平成20年3月18日の保護者会
平成20年3月18日の保護者会において、被告村上は、その場にいなかった、パトカーも呼んでいないという虚偽の説明をした。しかし、出席者がパトカーが来ていたと発言すると、被告村上はパトカーが来ていたことを認めた。
はた、出席者が校長が居なかったとすれば警察を呼べたのかと質問すると、被告村上は、刃物をもっていたか、暴れて子供に危害が及ぶような状況であったかのように想像させる説明である。
B平成20年4月27日のPTA総会
平成20年4月27日のPTA総会において、被告須山は、いじめもなし、警察もよんでいないという虚偽の説明をした。
しかし、出席者から前校長の被告村上が警察を呼んだことを認めていたと発言すると、被告須山は、警察を呼んだことを認めたか、すぐに帰って貰ったと説明した。
4 原告の発言
@ 被告村上に対して
平成20年1月16日に、原告は、教頭から、保健室にいた保護者に説明しておくように指示を受けたので、保護者宅に出向いた。その後、原告が駐在所に行き、事件を説明した。
ところが、被告村上は、原告に対し、校長の了解なく駐在所で説明したとして、原告の行動を注意した。
そこで、原告は、自分が駐在所で説明したことよりも、校長が了解をしていないのに、被告高橋が警察を呼んだことは批判しないのですかと尋ねた。
ところが、被告村上は「おまえなんか追い出してやる、いまから委員会へ言って追い出してやる」と発言した。
A職員会議において
平成20年3月18日の職員会議において、原告は、いじめがあったことをみんなに反省してほしいと意見を述べた。
これに対し、被告村上らは、「ないことをなぜ嘘をつくのか、本当に子供のことを思っているのか」と怒鳴り、原告を嘘つき呼ばわりした。
5 いじめ問題
@警察へ通報した時に校長が現場にいたかどうかも問題であったが、そもそも事件の背景にいじめがあったのかが問題としておおきくなっていた。
インターネット上に、土居中学校内で、生徒に対するいじめがあるのか、河村教諭に対するいじめがあるのかにつき、様々な意見が掲載された。
A河村教諭は、平成19年に土居中学校に転勤となったが、前任校で体調を崩しており、土居中学校では授業を担当していたが、それ以外の校務ができなかった。
そのため、河村教諭は土居中学校の幹部教員らからいじめられ、挨拶もされていなかった。
しかし、原告は、被告村上に対し、「挨拶するな」ということはおかしいと抗議していた。また、原告は、被告村上から「保健室でなにかを言ってきたら、全部言ってくれ」と言われた時も、そんなことはおかしいと反論してきた。
B土居中学校の幹部教員らは、インターネット上に土居中学校のいじめについて書き込みがあるので、生徒に対し、誰が書いているのか、何処から情報を得ているのかを問い詰めた。
生徒の中には、夜7時ころまで問い詰められる者もあり、原告にその苦しさを訴える者もあった。保護者も、生徒が夜7時頃まで帰らないので心配していたが、3年生は受験生であり、内申書のことがあるので、学校側の対応を批判できなかった。
そこで、原告は、生徒達に対し、そんなに問い詰められてしんどいのであれば、誰から聞いたと言われた時は、星田の名前をだしたらよいとアドバイスをした。
Cなお、このインターネットの記載に対しては、名誉棄損や侮辱ということで告訴がなされている。
6 原告に対するいやがらせ
@
被告高橋が警察に通報したときに、校長である被告村上が現場にいたことは事実である。
ところが、校長である被告村上や被告須山、教務主任である被告高橋、3年の学年主任である被告近藤は、保護者会などの場において、校長がその場にいなかったという虚偽の説明を繰り返し、校長がいたと述べている原告を嘘つき呼ばわりしてきた。
また、前述のとおり、インターネット上で土居中学校のいじめの問題が大きく取り上げられるようになり、生徒の中には、幹部教員らからの問い詰めにたいし、原告の名前を出す者がでてくるようになると、原告に対する嫌がらせは、単に校長がいなかったのにいたと嘘をつくということだけでなく、原告の保健室での業務全般に対する嫌がらせになっていった。
A平成20年3月18日の保護者会
平成20年3月18日の保護者会において、前述のとおり、被告村上は警察への通報に関して虚偽の説明をした。
ところが、その会では、土居小学校のもと同和教育主任で、土居中学校の保護者でもある者が、平成20年1月16日の事件とは関係がない、原告の養護教諭として職務に関する悪口を発言した。
原告が生徒を無理やり保健室に連れて行き、隔離をしているかのような発言をした。
これに対して、被告村上は、学校の責任者として、原告の業務内容について理解を求めるような発言をせず、もと同和教育主任による悪口を許していた。
A 平成20年4月、学年から排除
養護教諭はどれかの学年に所属する。原告も平成19年度は1年生の学年に所属していたが、平成20年度はいずれの学年からも排除された。
また、原告は、地域ごとの子ども会や総合学習会の時間の関係からも外された。
C保健室での業務の妨害
平成20年7月になって、被告須山は、原告に対し、「保健室にあるエアコンのスイッチを入れるな、生徒のたまり場になるから」、「熱がある子でも、保健室では給食を食べさすな、教室でたべさせ」、「一時間以上保健室におらすな」と命じ、保健室の養護業務を妨害する指示をした。
実際にエアコンを入れられないために、体調の悪い生徒が苦しそうであったので、原告が被告須山に実情を説明した。すると、被告須山は、小さな扇風機を一台購入してきた。
さらに、被告須山は、保健室に入室するには、生徒指導主事や学年主任等の許可がなければできないように指示をし、放課後は、部活動の顧問の許可がなければ保健室に入室出来ないように指示をした。
これらの指示は、原告が出張中などで居ない時に取り決めた。
D学年会での発言
平成20年の夏休みには、原告に連絡することなく、学年会を開催した。1,2年生は一回、3年生は3回開催した。その学年において、当時の3年生主任である被告近藤は、原告が「校長が居なかったのに、いたなどと平気で嘘をつく」という虚偽の説明をして、原告を嘘つき呼ばわりした.
E校内での集まりでの発言
教務主任である被告高橋は、知人らを校内に集めた。その場で、平成20年1月16日の事件について校長がいなかったという虚偽の説明をした。
集まった者の中には、「星田先生は、昔は嘘も言わないいい人だったが、今はうそを言う。変わってしまった。」「学校を休んだらどんななどと電話してくる、うるさい」、「週二回友達が保健室に遊びに来ていると子供が言っている」などと言う者もいた。
ところが、逆に「星田先生もここに呼んで話を聞いてあげたら、昔となにも変わってないよ。」と言う者もいた。
しかし、被告須山は「これで終わりにします。今日のことは内緒に、秘密の会です。」と言って、会合を打ち切った。
F同和教育実践発表会での発言
平成20年8月20日、土居町内の同和教育実践発表会があった。
町内の幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校・行政の関係者が集まった。
この会でも、前述の土居小学校のもと同和教育主任が、同和教育と関係のないのに、平成20年3月18日の土居中学校の保護者会での発言と同様な内容で、原告の養護教諭として職務の悪口を発言した。
G平成20年8月21日の会合での発言
平成20年8月21日に、誰が何の為の会合かの説明もなく、電話連絡だけで、土居町内の幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校・行政などの同和教育関係者の約150名が集められた。
ところが、原告には呼び出しがなかった。たまたま知り合いから会合があることを聞き、原告も出席した。
被告須山は、河村教諭が前の学校で仕事をしなかった、河村教諭に逆に自分達がいじめられた、気が変だったという虚偽の説明をした。
また、土居小学校のもと同和教育主任は、河村教諭だけでなくて、原告も糾弾しろと発言した。
H市議会に関する被告須山の発言
平成20年9月の四国中央市議会において、共産党の議員から、土居中学校の保健室が自由に利用できない状態にあるなどの質問があった。
これをきいていた被告須山は、原告を校長室に呼んで、「保健室が美化されている、あなたが共産党の青木議員に全部話しているのだろう」と怒鳴った。
原告は、被告須山が一方的に決めつけ、激しく怒鳴ったので、保健室へ泣きながら帰っていたが、それを生徒が見ていた。
原告は、被告須山があまりにも激怒しているので、青木議員が一体どんな質問をしたのかと心配になり、青木議員に尋ねた。青木議員は、被告須山が誤解しているのなら、直接説明をすると言った。
そして、青木議員は、被告須山と教育長に連絡をして、会うことを提案した。教育長は断ったが、平成20年9月11日に青木議員、被告須山、原告の3名が集まった。青木議員は、議会での質問は保護者から受けた資料によって質問したのであり、原告からではないことを説明した。
I平成20年9月10日保護者との話
平成20年9月10日の午前、前述の被告高橋の知人らが校内に集まった時に「星田先生が変わった」と発言していた保護者が学校に来ていた。
原告は、保護者が学校に来たので、校長室に行き、「私がどんなに変わったのですか、私がどんなうそをついたんですか」と聞いた。
ところが、被告須山は、「デタラメを言うし、青木議員まで呼んで話をさせられる」といった。
Jましみずの件
ア 平成20年9月11日に、「ましみず」(生徒と担任の交換日記)の記載をめぐり、担任の教諭であり、学年主任である被告近藤が生徒の教育相談をした。その際に、生徒から原告の話を聞いたとして、被告近藤と被告高橋がプリントを作成した。
被告須山は、それを四国中央市教育委員会に持参した。しかし、教育長は、「このような内容は職員会議にかけるべきではない」と指示していた。
イ ところが、平成20年9月12日の職員会議の前に、被告須山は、原告に対し、ましみずで「子供があなたからひどいことを言われている、ショックを受けている」と言ってきた。
原告がどのような内容ですかと尋ねたところが、被告須山は、「死にたい、辞めたい、教師が嘘を言っている、ボイスレコーダーを聞かせた」と説明した。
原告は、被告須山が言うことは事実と違うと説明した。
すると、被告須山は「生徒が嘘をつきよるというのか」と激怒し、一方的に「責任を取れ」と命じた。
ウ 9月12日夕方、職員会議があった。
被告須山は、教育長の指示に反し、職員会議において、ましみずのことを公表した。
その際に、被告須山は、保健室にいた原告を職員会議に呼ばなかった。被告須山は、職員会議では、「星田氏が4時半にしんどいと言って帰った」という虚偽の説明をした。
K平成20年9月12日の保護者会での発言
ア 平成20年9月12日夜、保護者会があった。
保護者会では、平成20年1月16日の事件に関連して真実を歪めた話し合いが続くので、やむなく、原告は平成20年1月16日の事件の真相をはじめて保護者に説明した。
イ ところが、被告須山は、平成20年1月16日の事件の内容ではなくて、「恥ずかしい話ですが、恥を忍んで話します」「星田先生がおられるのに辛い目をさせてしまうかもしれない」と言って、原告に対する虚偽の説明をした。
被告須山は、原告が生徒に対して、「学校に行くのが嫌で死にたい、いじめられている、自殺するかもしれん、今日も朝早くから学校へ来ていたら死んでいたかもしれない」、「この学校は誰それ先生みたいに、はっきり物を言う人じゃないと学校にあわん、私もあわん」、「誰それ先生は嘘をつく、誰それ先生みたいなことを言うひどい先生だ」、「誰それ先生は1月16日に現場にいなかったのに、その時の様子をみんなの前で説明している」、「誰それ先生は警察に通報して包丁持っていたと言った」、「1月16日のことは暴力じゃなく、でっち上げだ」などと言ったと説明した。
これは、あたかも「ましみず」に上記のような記載があったり、あるいは原告が生徒に話したかのように虚偽の説明をし、そのことで、生徒が傷ついているかのように虚偽の説明をしたのである。被告須山は、生徒のことを被告近藤が心配しているとまで説明した。
また、被告須山は、「星田氏がある保護者が学校でこの前の会のときに星田先生は変わったと言った、それは本当なのか、事実なのかと、ある保護者に詰め寄る形で話を聞いている」と説明した。
これは、9月10日の午前中の保護者と話したことの一部をことさら取り上げ、学校内での「秘密の会」があったことなどを説明せず、誤魔化した説明をしたのである。
さらに、被告須山は、「私にも話を聞いてくれということがあった、そこで、最近インターネットで市議会の質問について保健室が美化されて質問されていたと言ったところ、星田先生が私が言いよんですかと質問してきた、そこで、そういう議会の質問もあるということも知っておいて下さいと言った」と説明した。
これは、市議会での質問をめぐる青木議員との話し合いのことを全く逆なことのように虚偽の説明をしたのである。
さらにまた、被告須山は、原告が「ボイスレコーダーに録っているから生徒に聞かせたということもあったようである、また、うつ病の先生の悪口を言ったのも録音したのがあるから今度聞かせてあげると言っていた」と説明した。
これは、あたかも原告がボイスレコーダーを生徒に聞かせたかのように虚偽の説明をしたのである。
ウ なお、原告は、被告須山の発言が全くの出鱈目であるが、もし仮に、なんらかのことで生徒が本当に傷つけていたことがあったとすればこれを放置できないし、きちんと謝罪をしなければと考え、教育長に対し、一緒に生徒に会うことを依頼した。
教育長は、原告の依頼を受け、生徒と会うことに了解したが、被告須山は、生徒との面談には被告近藤が同席することを強く要求することから、生徒との面談が出来ていない。
7 四国中央市教育委員会に対する申し入れと同教育委員会の対応
@平成20年9月12日保護者会の面前で被告須山による虚偽発言などを受けたことから、原告は出勤でいない状態になった。なお、原告は、9月13日から11月3日まで休業した。
Aそこで、原告は、平成20年11月7日付けの申入書をもって、四国中央市教育委員会に対、次の事項を申し入れた。
ア 被告須山に対し、これまでの原告に対する嫌がらせや虚偽の説明をとたことを謝罪するよう指導すること
イ 被告須山に対する懲戒処分について、愛媛県教育委員会へ内申すること
ウ 被告須山らの説明が誤りであることを保護者に知らせるなど、再発防止の措置を講ずること
B四国中央市教育委員会は、平成20年11月13日、原告を呼び出し、教育長及び課長による面談をした。
ところが、面談の場には、申し入れ相手方である被告須山が同席していた。
また、面談の席上で、四国中央市教育委員会の課長は、原告に対し、
ア 教員に謝ること、イ PTAの会長に謝るように指示した。しかし、どのような事実について謝るように言われているのかが不明であった。
C原告は、平成20年11月27日付けの再申入書をもって、再度、次の事項について申し入れた。
ア 校長の所在の件
「実態として確認出来ませんでした」とは、一体どの事実をさしているのかも不明である。
少なくとも、本件の発端である平成20年1月16日のことについては、事実確認が出来るはずであるし、又教育委員会としては、事実確認をしなければならないことである。校長が現場にいたか、あるいは居なかったとすれば、その行き先を明らかにして学校のトップである校長の連絡先が不明になることは、教育委員会の管理責任が問われる事態である。
イ ましみずの件
被告須山がましみずの記載内容をプリントしたものを教育委員会に提出したこと及び教育長が「このような内容は職員会議にかけるべきでない」と指示をしたことについても、「実態として確認できませんでした」ということか。
また、ましみずにどのような記載があったかは、教育委員会で確認できることであるので、ましみずの記載内容を明らかにされたい。
ウ 平成20年9月12日の被告須山の発言の件
9月12日の保護者会での被告須山の発言についても、「実態として確認出来ませんでした」ということか。
また、被告須山の発言については、その音声を録音したもの及び反訳したプリントを11月4日に教育長に渡していると聞いている。これらの資料がありながらも、被告須山の発言を「実態として確認できない」と言う理由を明らかにされたい。
エ 保健室の生徒に対する「帰れ」の件
四国中央市教育委員会の解答書には、「付記」があり、その中で「別の件」とある。
別の件とは、平成20年11月6日に被告須山が保健室にいた生徒達に対し、給食を食べなくても良いから、帰れと言ったのである。
生徒に対する指示が問題になっていることであるから、四国中央市教育委員会が「第三者の教育委員会も入って話をしませんか。」と言えるものではなく、四国中央市教育委員会が当事者として対応するべき問題である。
もし生徒に指示したのかが誰かに付き、争いがあるとするならば、四国中央市教育委員会が調査し、事実確認をするべきことである。
従って、被告須山と原告を対面させて事実確認をするべきことではない。
オ 原告に対する謝罪と指示
四国中央市教育委員会と校長は、原告に対し、土居小学校のもと同和教育主任であって土居中学校の保護者である者と、そのほかの1名の2名にたいして謝罪をするように発言した。しかし、その理由を説明しなかった。
そこで、両名に対する謝罪とは、原告にどのような問題があるから、両名に謝罪するべきであるのかを明らかにされたい。
E四国中央市教育委員会は、平成20年12月8日付け解答書をもって、次のとおり、回答した。
ア 校長の所在について
校長の「当日の外出は、生徒の学習に関することへの外部依頼のためであったことを確認しております。」として、被告村上と同様の説明をした。
イ ましみずの件について
「生徒が保健室で星田先生から聞いた内容を「ましみず」に記載していたのではありません。」
ウ 9月12日の被告須山の発言について
「この保護者会の場で、校長が発言するに至った経緯及び発言内容は確認しております。」
エ 「帰れ」の件
「校長は保健室でいた生徒に対し「出なさい」と指示し、その帰る場所は「教室へ」と言う意味であったとの供述を得ております。」
オ 謝罪の指示について
「星田教諭に謝罪をするように強要したわけではなく、星田教諭・・・のそれぞれに不信感があり、それを払拭する話合いの場を設けるように提案したわけであります。」
F被告須山が平成20年11月6日に保健室にいた生徒達に帰れと指示した件については、保護者からの抗議を受けた。
しかし、保護者による抗議を受けても、被告須山は謝罪しなかった。
また、四国中央市教育委員会も、被告須山を処分しなかった。
帰れと言われた生徒の保護者は、被告須山に生徒が怪我をさせられていたことから、被告須山を告訴した。これは、マスコミ報道で報道された。
8 四国中央市教育委員会及び愛媛県教育委員会による監視
@ 四国中央市教育委員会は、原告の申し入れに対し、平成20年1月16日に被告高橋が警察を呼んだ時に被告村上が現場にいたにもかかわらず、被告村上、被告須山、被告高橋及び被告近藤と同じく、被告村上が学校外に出ていたと説明する。
また、平成20年9月12日の被告須山の発言を確認しているにもかかわらず、被告須山の行為を処分しようとしなかった。
A 四国中央市教育委員会は、原告の申し入れに応えようとせず、むしろ、逆に原告を監視することを始めた。
四国中央市教育委員会は、平成20年11月27日から、教員委員会の係長や主幹のうち、1名を保健室に常駐させた。
また、愛媛県教育委員会は、平成20年12月1日から、指導主事4名のうち、常時2名を保健室に常駐させた。
つまり、午前は、四国中央市教育委員会の係長や主幹のうち1名と、愛媛県教育委員会の指導主事農地2名の合計3名が保健室におり、原告を含めて、4名の職員がいることになった。
B 保健室に常駐する四国中央市教育委員会の係長や主幹及び愛媛県教育委員会の指導主事は、保健室になにも持ってこない。
ただ、座っているだけである。生徒が来ても、話しかけようともしない。
保健室に年配の職員が4名ないし3名も座っている異常さは、明らかである。
9 原告の病休
原告は、土居中学校の校長など幹部教員らによる嫌がらせについて、四国中央市教育委員会に是正を求めたが、逆に四国中央市教員委員会や愛媛県教育委員会の監視を受けることになり、その精神的苦痛は計り知れず、体調を崩し、出勤できない状態に追い込まれた。
原告は、平成20年12月8日から休業している。
10 結論
以上のとおり、平成20年1月16日に被告高橋が警察に通報した時、被告村上が現場にいたが、被告村上、被告須山、被告高橋及び被告近藤は、原告が嘘つきであると発言し、原告の名誉を毀損した。
また、被告須山は、原告を学年から排除したり、保健室のエアコンを入れるな、保健室で給食を食べさせるな、1時間以上保健室におらすなと指示をしたり、体温計を学年主任に保管させたり、生徒指導主事等や部活動の顧問の許可がなければ保健室に入室させないように指示して、原告の保健室での業務を妨害した。
さらに、被告須山は、平成20年9月12日に保護者会で、原告が生徒に「自殺するかも知れない」と話して生徒を傷つけ、あるいは原告がボイスレコーダーを生徒に聞かせたかのように、虚偽の説明を繰り返し、原告の名誉を毀損した。
四国中央市教員委員会は、原告の申し入れに対し、被告村上、被告須山、被告高橋及び近藤による嘘つき発言や、被告須山の平成20年9月12日の保護者会で虚偽の発言を是正することなく、むしろ逆に、被害者である原告に対して、より一層精神的に追い詰めることによって、原告に対する嫌がらせを覆い隠そうとし、原告の行動を監視する事を行った。
また、愛媛県教育委員会は、四国中央市教員委員会と一体となって、原告を監視する為に、指導主事2名を常駐させた。
四国中央市教員委員会や愛媛県教育委員会は、インターネット上で土居中学校のいじめ問題が公表され、そのうえに被告須山の傷害事件が報道されたことが加わったことから、土居中学校の問題を早く終結させたかったのである。ところが、真実に従った是正措置をするのではなくて、被害者である原告を黙らせることで終結をはかろうとしたのである。
よって、原告は、嫌がらせによる慰謝料請求として、被告四国中央市及び被告愛媛県に対し、国家賠償法に基づき、被告村上、被告須山、被告高橋及び被告近藤に対し、不法行為責任に基づき、それぞれ金100万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
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