土居中事件
まごころ広場 四国中央市の人権を守る真の会 |
メンタルヘルスとパワーハラスメントについての検証を続けます。 教育委員会は村上正哲校長や篠崎良治教頭をどう指導していたのでしょうか? 教育委員会は、河村卓哉教諭の病状をどうとらえていたのでしょうか? |
河村敏和元次長の証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:それでは、今回の事件の関わりについて聞いていくんですけども、まず、河村卓哉先生のほうからの土居中学校におけるパワーハラスメントについてという救済のお願いという文書ですけども、これが河村卓哉先生から教育委員会のほうに提出されたことがありましたか。 あったと思います。 弁護M:それを受け取って協議をしたのは、教育長と次長さんでいいんですか。 はい、そのとおりです。 弁護M:こういう教員からいろんな申し出があった場合に、教育委員会が対応するんだと思いますが、その前提でまず聞いておきたいのは、一般論なんですけども、教員からこういう心の健康問題についてのいわゆるメンタルヘルスの問題ですけど、メンタルヘルスの問題については、何か対応の指針というようなものがあるんですか。 当時、そういう指針はなかったように思います。 弁護M:愛媛県の教育委員会のホームページを見たら、教職員の心の健康相談事業というのが書かれてましたけども、こういうのもなかったんですか。 いえ、なかったと申しましたのは、四国中央市教育委員会内でそういうふうな文書等を作成した記憶がなかったということなんです。 弁護M:私が今聞いた、愛媛県の教育委員会のレベルではどうですか。 出ていたように思います。 弁護M:それで、心の健康相談事業でお医者さんの紹介とか、県庁内部でも相談を受け付けている、そういうことはやっておりましたか。 先生方に対してですか。直接はしなかったように思うんですけども、各校の校長先生、校長会というものがありまして、そういったことには気を付けてほしいというようなことは申し上げたようにも思います。 弁護M:それは四国中央市の教育委員会の中でという意味ですか。 委員会の校長会の中でですね。 弁護M:それで、愛媛県のほうですけども、もうこのうつ病などで、心の健康問題で休業してる方に対して、職場復帰支援システム、そういうものも持っておったということですか。 ちょっとそのあたり、職場復帰をどのようにしていくかというものは、私、すみませんが、把握しておりませんでした。具体的には把握しておりませんでした。 弁護M:そうすると、四国中央市の教育委員会では具体的な方針を決めてないわけですけども、個別の事案が出れば、個別に対応するということでいいんですか。 当時、そのような事案に対しては、各学校の校長先生とか学校にお任せしていた部分が多かったように思います。 弁護M:そうすると、学校内部で取り組んでほしいということでいいんですか。 そうです。 弁護M:具体的にはどんなことをされるんですか。 具体的には、その学校における教職員でいわゆる助け合いながらということですね。 弁護M:助け合いをする中身については、学校ごとに考えてもらったらいいということですか。 そうです。 弁護M:証人の河村さんも三島小学校の校長をされていたわけですけど、教員の中で、今言った助け合いをされたような事例もありましたか。 ございました。 弁護M:具体的にどんなことを対応されましたか。 校務分掌において、やはりその方に対する校務分掌を少し軽減するとか、その方が病院で受けた指示を聞いて、そして、このようなことに対しては学校として配慮していかないといけないというようなことを把握して、対応に当たりました。 |
ということはつまり、河村敏和前次長も、 メンタルヘルスの問題については、何か対応の指針はなかったように思います。 四国中央市教育委員会内でそういうふうな文書等を作成した記憶がなかった 愛媛県の教育委員会のレベルでは出ていたように思います。 うつ病などで、心の健康問題で休業してる方に対して、職場復帰支援システム、そういうものがあったかどうか、具体的には把握しておりませんでした。 だから、メンタルヘルスについては県教育委員会からは指針のようなものは出ているものの、市教委の次長ともあろうものが、具体的に把握してなかったというのです。 河村敏和前次長も、メンタルヘルスの問題については、把握してなかった では、河村卓哉教諭に対しての市教委としての対応はどうだったのでしょうか? |
河村敏和元次長の証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:そういうように各学校でできるだけ助け合いをしてもらうということですけども、今回の河村卓哉先生から出た土居中学校での問題について、わざわざ文書も出たんですけども、教育委員会はどんな対応をされたんですか。 対応になるかどうか分かりませんけれども、まず1点としまして、職員室内における座席、これを職員室の後ろに持ってきておいてほしいとお願い、これが1点と、出勤そして退勤の報告というんですか、それについては、職員室内というのはちょっとしんどいと申されましたので、たしか事務の先生、事務室のほうに報告して、帰るときにもしてもらえたらということでお願いしました。 弁護M:今、2点を挙げられましたけど、それはいつごろのことを言ってるんですか。 これは1月16日以前だったと思います。 弁護M:私がお聞きしたのは、河村先生が土居中学校におけるパワーハラスメントについて救済のお願いというのを渡したのが8月ごろだというふうに聞いてるんですけども、そのころですか。 そうですね、そのあたりは、そのころにきちっと対応したかどうかは、ちょっとうろ覚えになってくるんですけれども。 弁護M:いやいや、対応でない。まず、文書が教育委員会に届けられたのは8月ごろですかという質問です。 はい、確かにそのころだったように思います。 弁護M:それで、次に私がその対応を聞き始めたら、2つのことを言われたんだけども、その2つのことをされたのはいつごろですかということです。 時期的には、この時期というのは余り記憶しておりませんけれども。 弁護M:そうすると、8月ごろに河村卓哉先生から文書まで出たけども、具体的な対応は特になかったと聞いてよろしいんですか。 その文書に対する具体的なことをしたというのは、ちょっと私も余り十分覚えてないんですけれども。 弁護M:次長さんだから、次長さんが覚えてないんだったら、だれも覚えてないと思いますよ。 だから、それに対して、その文書に対して、その時期に対応しか、それよりも前に対応して、それに当たるもんだということで、対応をそれ以上しなかったかというのは、ちょっと定かではないということです。 弁護M:教員の方がこういう文書を作って教育委員会に相談に行くというのは、そんなに多くないでしょう。 はい、ございません。 弁護M:こういう対応をするのは、教員にとったら、よっぽどのことだと思うんです。そういうことで出されてる文書が来れば、教育委員会としてこういう対応をしたというのを聞いておるんですけども、次長であるあなたは特に覚えていないということでいいですか。 だから、申し上げましたように、その時間的経過というものは、ちょっと私のほうで今の十分な記憶はないんですけれども、それ以前か、それ以降か、本人が、卓哉先生が委員会においてしんどさを打ち明けたりというようなこともありましたので、じゃ、このようにしたらどうでしょうかねというようなところをお話ししたわけなんです。 弁護M:今言ってるように、河村卓哉先生のほうからは、いきなり文書を持っていくんじやなくて、事前に何回か口頭で説明をしてるはずなんです。 はい。 弁護M:それに対して、あなたが今言われたような、出勤や退勤の報告は事務室でもいいよというような、そんなやり取りもあったんだと。 そうでございます。 弁護M:一番大事なのは、そういう口頭でのお願いに行って、それで対応してもらった、それでうまくいってるというのか、それともこういうまとまった文書をばんと持ってきて、何とかしてくださいとお願いしてるのか、そのことによって教育委員会の受け取り方は全く違うでしょう。ところが、あなたはその持ってきた文書が出ても、自分は対応を文書の前にしたか、後にしたか、それさえも覚えてないということでいいんですね。 はい。 弁護M:この文書は、教育長から学校長に見せましたか。 ・・・そのあたりも覚えておりません。 弁護M:覚えてないというのは、教育長が見せたかもしれないということですか。 そうです。 弁護M:教育長は10月か11月ごろに見せたんでしょう。 ・・・教育長室で見せたかもしれませんけれども、私は記憶に残っておりません。 弁護M:それで、先ほど河村先生が教育委員会に来て、口頭でお願いもあったということなんだけども、5月の31日ごろに、自分の体調が悪いときに自律訓練などでちょっと横になる、ちょっと様になって休む、そういうところも欲しいんだという話はありませんでしたか。 ございました。 弁護M:それで、教育委員会の河村次長さんのほうからは、保健室のベッドを利用したらいいんじやありませんかというお話をしていただいたんでしょう。 ・・・そうだったように思います。 弁護M:だから、さっきから聞いてるように、今、教員のメンタルヘルスの問題というのは、もう本当に非常に多くなってるわけだから、学校内で助け合うところは助け合えばいいんですよね。 はい。 |
これを読むと、河村敏和元次長も以下にいい加減だったかというのがよくわかります。 まず、教育委員会が対応した2点と言うのが笑えます。 @
職員室内における座席、これを職員室の後ろに持ってきておいてほしい A
と出勤そして退勤の報告というんですか、それについては、職員室内というのはちょっとしんどいと申されましたので、たしか事務の先生、事務室のほうに報告 この@は実現されてないそうです。そしてAは、文書にもありましたが、村上正哲元校長にそのことが伝わってなかったそうです。 なんといい加減な対応なのでしょう。 そして、また、そんないい加減な対応を持ってきて「対応しました」としか言えないということ。これは、河村敏和元次長が、河村卓哉教諭の訴えに対してきちんと対応してなかったということを表しています。 『パワーハラスメントについて救済のお願い』という超重大な文書が出されたにもかかわらず、その対応について、 その文書に対する具体的なことをしたというのは、ちょっと私も余り十分覚えてないんですけれども。 つまり、具体的な対応はしなかったということですね。 河村敏和元次長も、メンタルヘルスの問題については、対応はしなかった ところで、問題の《病気休暇取得指示》が河村卓哉教諭の奥さんに出された時、この河村敏和元次長も、村上正哲元校長や篠崎良治教頭とともに土居中の校長室にいたのです。 |
河村敏和元次長の証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:その5月31日にそういう話をしたのに、6月1日には、河村先生の奥さんに対して、授業以外は全部病休にしなさい、そういう指示を出したんですか。 これは学校のほうで、授業と授業の間、俗に言う、例えば1時間目授業があって、2時間目空きで、3時間目授業とか、その2時間目空き時間については、資料作成とか採点とか、あるいはそのほかの評価とか、そういったものの時間として使うんであれば、勤務時間として認められるんではないかということでおりました。 弁護M:河村次長さんはそう思ってるわけですよね。 はい。 弁護M:だから、河村卓哉先生が今言った空き時間に今言った資料作成や採点や評価のそういう仕事をするんであれば、当然出勤時間ですよということですよね。 勤務時間として。 弁護M:出勤、勤務時間ということですよね。 はい。 弁護M:でも、6月1日に河村先生の奥さんに言ったのは、そういうことではなかったのではありませんか。 そこのやり取りというのは、どういう・・・前段の話があったかはちょっと覚えてないんですけれども、私の考えとしてはそういう考えでございます。 弁護M:あなたの考え、今日この法廷で言われた考えを、河村先生の奥さんに伝えておれば、奥さんは喜んだと思いますよ。だけど、事実は違うでしょう。 ああ、そうだったんですか。 弁護M:知らないんですか。 ・・・・・・。 弁護M:その6月1日から1学期一杯は、授業時間以外は病休扱いにされたでしょう。 そのようになっておりますか。 弁護M:あなた自身はそうなったと思っていないわけですね。 ・・・はい。 弁護M:それで、あなた自身はこの法廷で言うように、授業以外の空き時間でも、出勤でいいんですよという、そういう指示をしたつもりなんですね。 そのへんのところは分かりません。 弁護M:分からんじゃ困るでしょう。それで、河村先生側のはうはものすごいショックを受けてるわけですからね。自分は4月から転勤してきて、5月から授業をして、授業だけは何とかしようということで頑張ってきてる、その頑張ってる先生に対して、授業以外は学校に来るなということやからね。そういう指示をしたかしないというのは、河村卓哉先生側からすると、非常に大事な問題だと思うんですけど、そのことを次長であるあなたはよく分からないということでいいんですね。 当然ですね、勤務されてる先生方は、今言った、専門用語になるかもしれませんけれども、ブランクの時間においても勤務時間だというふうにしておりますんで、そのへんは当然だと思ってしておりました。 弁護M:私もそれは当然だという意見なんだけどね。それで、河村先生が8月ごろに土居中学校におけるパワーハラスメントという文書を持っていったのは、あなたは当然授業時間以外の空き時間も出勤なんですよと思ってるけども、土居中学校では、教頭さんが河村卓哉先生の出勤簿を今言った授業時間以外は全部欠勤扱いにするから、こういう態勢はやめてほしいということで、教育委員会に文書も出してお願いをしてるのではありませんか。 確かに土居中学校からの文書はありました。 弁護M:それで、そういう申し出があったので、授業以外の時間を全部病休にするんじやなくて、1週間の予定を出してもらって、河村先生が、これは授業時間じゃないけども、出勤にしてほしいということを認めてもらうように変わったんじやありませんか。 はい、週案を出してもらうようにして、そして、そのようになっておりました。 弁護M:だから、土居中学校で河村卓哉先生に授業時間以外は病休にするというのは、やっぱり間違ってたことではありませんか。 そうですね。 |
驚くことは、 その6月1日から1学期一杯は、授業時間以外は病休扱いにされたでしょう。 そのようになっておりますか。 あなた自身はそうなったと思っていないわけですね。 ・・・はい。 と言うように、河村卓哉教諭が、村上正哲元校長の「授業以外は病休にせよ」という指示を受けて、大きなストレスを抱えながら、それに従っていたのに、次長がそれを「知らない」と言うことです。 多分、この点については、河村敏和元次長は嘘をついている と思われます。 さてしかし、 河村卓哉先生が今言った空き時間に今言った資料作成や採点や評価のそういう仕事をするんであれば、当然出勤時間ですよということですよね。 勤務時間として。 出勤、勤務時間ということですよね。 はい。 と、 授業の空き時間であっても出勤になる という点を断言したことは、大きく評価できます。 そして、 だから、土居中学校で河村卓哉先生に授業時間以外は病休にするというのは、やっぱり間違ってたことではありませんか。 そうですね。 村上正哲元校長と篠崎良治教頭が平成19年度に河村卓哉教諭に対して下した 《病休取得指示》は間違いであったと認めました。 このことも大きく評価できます。 《病休取得指示》は間違いであった さいごに、河村卓哉教諭の奥さんの証言を見ておきましょう。 |
河村まゆみの証言 弁護人(水口)の証人尋問 弁護M:教育委員会に対する申入れはしてないんですか。 主人のほうからは、1学期勤めた結果、いろいろこういうことが学校の中であったということを、8月に教育委員会のほうに申入れということはしました。 弁護M:教育委員会のほうに申入れをしましたけども、教育委員会のほうは何か動きがありましたか。 いえ。教育委員会のほうは、できるだけ主人の要望も学校側に伝えるし、また学校側からは、こういうふうなことを言っているということをこちらにも伝えたりして、できるだけ主人がスムースに職場復帰できるような声かけというのは、あったんではないかとは思います。 弁護M:教育委員会のほうは、河村先生から申入れの文書も出てるから、それに応じて学校のほうに何か指示をしたのかもしれないということですか。 はい。かもしれないとしか言いようがありません。改善というか、変わったことはなかったですので。 弁護M:そしたら、してないかもしれないということですね。 はい、そうです。 弁護M:だから、結局、あなた方のほうが管理職や教育委員会に申し込み書を持っていっても、変化はなかったということですか。 はい、そうです。 弁護M:河村先生のほうは授業を一生懸命やっているということですけども、学校側のほうは、授業以外は病休にしろというような指示が来たわけですか。 はい、そうです。 弁護M:それはいつごろなんですか。 それは6月1日です。 弁護M:復帰したのが4月やから、2か月後ぐらいですか。 はい。4月は復帰したと言っても、ちょっと天候の具合とか、最初に受け入れられないという思いが強かったので、1か月弱ではあるんですけれども、病休を取らしていただいて、実際に授業に入ったのは5月2日からでした。 弁護M:そうすると、1か月ぐらいで、また授業以外は病休にしなさいと。この授業以外はというのは、どういう意味なんですか。 授業をしている時間だけ勤務と認めるというものです。 弁護M:そうすると、教室に入って、生徒に教えてるその時間だけが勤務時間ですよという意味なんですか。 はい、そうです。 弁護M:でも、教員だと、授業をする準備とか、それ以外の時間というのは当然ありますよね。 はい。 弁護M:そういうのを勤務とは認めてくれないということなんですか。 はい、そうでした。 弁護M:それはどうしてなんでしょうか。ちょっと普通には考えられないでしょう。 はい。 弁護M:はいと言われたら困る。今言ってるように、教員なんだから、別に勤務時間以外でも、それの準備とか、資料の整理とか、そういうので時間はかかるわけだから、それを普通、勤務時間に認めるのが普通だと思うけども、この土居中の管理職は、それをするなというわけですか。 はい、そうでした。 弁護M:だから、それはなぜなんでしょうかということです。 それは6月1日に話を私だけに、教頭と校長と、それから次長3人が校長室でしてきたんですけれども、河村先生に、授業だけ勤務で、それ以外を病休にしてもらっとったら、地域、保護者たちに対して都合がいいと。今、河村先生は病休で家に帰っとるという説明がしやすいから、外に対して都合がいいので、そういうふうにしないかというふうに言われました。 弁護M:それは口実でしょうね。 はい、そうです。 弁護M:本心は一体どこにあるんですか。 私のほうはその話を聞いて、病休、病休と簡単に言うんですけれども、期限もあるし、それを全部、使ってしまったら、もう次は休職するしかなくなるので、今、主人はやる気で一杯だし、お医者様からも、授業をやりなから、リハビリ出勤して、復帰していけばいいというような診断もいただいてるので、病気休暇をずっと取り続けると困るんだというような話もしたんですけど、恐らく管理職からしたら、休職してくれたほうが都合がよかったんではないかなと思います。 弁護M:だから、そういうような目で河村先生を見ているということだけども、それが6月1日という早い時期からということですか。 はい、そうです。 弁護M:それで、先ほどの1月16日のトラブルがあっても、生徒と勝手に話をするな。こういう、授業だけにしなさい、それから生徒と話をするな、そういうような管理職の指導というのは、どこから何が目的で来るんですか。 単純に考えてみたら、やはり主人を学校から追い出したかったんだろうと思います。 弁護M:ご主人のほうの授業ですけども、これはきちっとしてたんですかね。 はい、きちっとしていました。 弁護M:今まで教頭さんも、授業自体は別に問題なかったというふうに言ってますからね。奥さんの目から見ても、授業への取り組みの態度はどうでしたか。 大体、先ほどその録音の話もしたんですけれども、帰ってきたら、その日の授業の様子をそのテープを聞いて、また次どういうふうにしたらいいかということを考えてましたし、それによって、教材、プリント類なんかも作り替えたり、それから板書用のカードなんかも帰ってから一生懸命作っておりました。 |
地域、保護者たちに対して都合がいいと。今、河村先生は病休で家に帰っとるという説明がしやすいから、外に対して都合がいい という説明ですが、おそらくこれは嘘でしょう。 でも、これが本当だったとしても大問題です。 外に対して都合がいいから、一人の人間の生存権を脅かすのか? ということです。 ともかく、こんな言い訳をしてまで彼らが追い込もうとした、《授業以外は病気休暇》と言うのが明らかな間違いだったことは明白です。 《病休取得指示》は間違いであった そして、この《病気休暇取得指示》は、村上正哲元校長、篠崎良治教頭、河村敏和元次長が同席しているところで、河村卓哉教諭の奥さんに出されたものでした。 河村敏和元次長は、「そうでしたか」ととぼけましたが、校長より指導的な立場にいる彼自身が出したのです。 その指示は、せっかく体調がよくなりかけていた河村卓哉教諭を精神的に追い詰めました。 以上のことから分かるのは、市教委も、教職員のメンタルヘルスに理解や対策ができてなかったということです。 当時の教育長は河村卓哉教諭に対してとても理解的であったようですが(『土居中学校におけるパワーハラスメント 救済のお願い』)、しかし、組織としては、土居中の村上正哲元校長と、何よりも篠崎良治教頭に振り回され、しっかりとした指導力を発揮できてなかったというのが現状のようです。 まとめます。 メンタルヘルスやパワハラに関する市教委の責任は大きい。 |